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連帯保証かつ保証連帯

ある書籍に「AがBに負担する1000万円の債務につき、C及びDが連帯保証人となり、かつ両者の間に全額の弁済の特約があった。 Cが400万円の弁済をしても、Dに求償できない。」と、ありました。 しかし、最判昭和43年11月15日によれば、CD間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じている。そのため、CはDに200万円求償できるのではないですか。

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.3

>連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じているのに、保証人間の求償権の条文が適用されるのでしょうか。    「連帯債務ないしこれに準ずる法律関係」だからといって、C、Dが共同保証人であることに違いはありません。  

junkid
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

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  • buttonhole
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回答No.2

1の回答は意味不明の回答になってしまいましたので、無視して下さい。ある保証人が他の保証人に求償できる要件を条文で確認して下さい。 民法 (共同保証人間の求償権) 第四百六十五条  第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 2  第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

junkid
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じているのに、保証人間の求償権の条文が適用されるのでしょうか。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 両者(CとDと)の間に「全額の弁済の特約」があった。 という文言に着目しましょう。

junkid
質問者

お礼

ありがとうございました。

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