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連帯保証かつ保証連帯
ある書籍に「AがBに負担する1000万円の債務につき、C及びDが連帯保証人となり、かつ両者の間に全額の弁済の特約があった。 Cが400万円の弁済をしても、Dに求償できない。」と、ありました。 しかし、最判昭和43年11月15日によれば、CD間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じている。そのため、CはDに200万円求償できるのではないですか。
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お礼
わかりました。ありがとうございました。