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共同保証人の求償権

ZはAに400万の債権があり、BとCはAの保証人になった。 Bが400万を弁済した場合、200万をCに求償できることは分かるんですが、Aにはいくら求償できるんですか? 学校では、主たる債務者に求償できるとしか習わなかったので分かりません。 また、BとCが連帯保証人だった場合は求償かる額が変わってくるんでしょうか?? 教えてください。

みんなの回答

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.4

>CはAに200万求償できるんですか? >BはAに400万求償できるという意見もあるんですが・・・どっちなんでしょうか? どっちもアリかと。 最終的にはAが400負担する構図になればいいんですよ。 現実的には、Aは消えていないですから、 保証については分別の利益がある、と記憶してます。 なので、Aが蒸発してしまった場合には、BCは200ずつ負担となります。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

質問者は大きな勘違いをしております 代位弁済ですから 本来の債務者に全額請求です 本来の債務者からの弁済が為されないときに、他の保証人に対して均等負担するように請求です >Cに200万求償してAには400万求償できるってことでしょうか 可能ですが、Aから弁済された分については、Cへの請求から減額しなければなりません 少なくとも法律を勉強していると思われる方が、おかしな解釈をするのは如何なものかと(状況によっては適性を疑われます)

amimi18
質問者

お礼

ほんとにありがとうございます。すごく勘違いしていました。回答していただき助かりました。

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.2

保証に関しては、分別の利益ってやつですね。 Cに200万払ってもらったのなら、Aには200万。 この場合、CはAに200万求償できたと思います。 結局主債務者Aが400負担の構図になります、財産があればですが。 連帯保証でも基本は同じだったと思います。

amimi18
質問者

補足

CはAに200万求償できるんですか? BはAに400万求償できるという意見もあるんですが・・・どっちなんでしょうか?

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

AとB,Cについてのことですか Bが代位弁済したのならば、全額を本来の(主たる)債務者であるAに請求です

amimi18
質問者

補足

Cから200万求償してAには400万求償できるってことでしょうか? そうするとBは弁済した額より多くもらえることになるんですがいいんでしょうか

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