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物上保証人の間に求償はありえるのか
ある人の同一債務のために、数人の不動産所有者がそれぞれ抵当権を設定してあげた、いわゆる共同担保?、物上保証人のことについて。 抵当権を実行された物上保証人は、債権者の立場を引き継ぐので、債務者のみならず他の物上保証人に対しても求償できるのでしょうか。物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、その限りであって、債務を負担したわけではないから、連帯保証人とは違って、他の保証人に求償できないと思うのですが。 もしできるとしたら、それはやはり、頭ワリーになるのでしょうか。
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問 抵当権を実行された物上保証人は、債権者の立場を引き継ぐので、債務者のみならず他の物上保証人に対しても求償できるのでしょうか。 もしできるとしたら、それはやはり、頭ワリーになるのでしょうか。 答 民法501条を参照ください。 物上保証人は債務を負担してはいないが,その財産により債務を消滅させた場合に求償権を認める必要性は,保証人と変わりませんから,代位を認める必要性があります。 (弁済による代位の効果) 第501条 前2条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 [中略] 4.物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 5.保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 [後略]
お礼
>自信:自信あり 疑問が氷解しました。ありがとうございました。