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扶養と配偶者控除

妻が昨年3月に出産し、その前月の2月から産休、3月からは育児休暇をとっています。 昨年一月の時点では共働きで私の扶養には入ってないことになってました。 昨年末の年末調整時も扶養にはいれてなかったのですが、先日妻の会社より源泉徴収書が送られ、中身を見ると所得が60万程度でした。 扶養に入れなかったのは、育児休暇中に支払われる額も含めると103万は超えると思い、扶養に入れてませんでした。 このような場合、確定申告で修正できるのでしょうか? 文章がわかりにくく申し訳ありませんがご回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kago0710
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回答No.1

配偶者控除を受けるには奥さんの年間の合計所得金額が38万円以下である必要があります。 所得が60万程度とのことですので配偶者控除は受けられません。従って、あたなの扶養家族は0人という事になります。 年末調整で扶養に入れなかった(配偶者控除なし)とのことですので確定申告する必要ありません。 ちなみに所得とは 年収-給与所得控除=所得 です。←コレが60万ですよね?念のため

sakkun_200
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ちなみに所得は、53万でした。配偶者特別控除を受けることができると思うのですが、どのような方法ですればいいのでしょうか?会社の扶養控除や年末調整での申請はできておりませんので、 どうすれば控除できるのでしょうか? 何度もすみません。

その他の回答 (2)

  • kago0710
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回答No.3

失礼しました。 あなたとNO.2さんの仰るとおり配偶者特別控除受けられますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 所得53万ですと26万控除受けられますね。 手続きは確定申告しかありません。 国税庁HPの申告書作成ツールで作ってみてはいかがですか? あなたの源泉徴収表を入力 配偶者の合計所得を入力 住所等を入力で大丈夫だと思いますよ。 http://www.nta.go.jp/

noname#22222
noname#22222
回答No.2

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm 配偶者控除はダメです。 が、配偶者特別控除は受けられます。 http://www.geocities.jp/s_k_sa/haiguusha.htm 確定申告して還付請求をしましょう。