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離婚後の配偶者扶養控除について質問です
- 昨年11月に離婚しました。年末調整で11月から社保扶養から外す手続きはしたのですが、元妻はほとんど働いていなかったため、年収は103万円以下として申請しました。
- しかし、今年から住民税が変わるにあたり、後日税務署から控除適用誤りを指摘される可能性があり、追徴納付の可能性が浮上しました。
- そのため、元妻の所得証明が必要とされていますが、離婚しているため所得証明を取る必要はあるのか疑問です。また、市や税務署に相談しても解決できるのか不安です。
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質問者が選んだベストアンサー
元配偶者つまり他人を配偶者控除に入れてらっしゃる事が間違いなんです。 ほとんど1年養ってたのに・・・と思われるかもしれませんが、12月31日の時点で離婚していらっしゃるんですから、そこで外すべきでした。 >年末調整で11月から社保扶養から外す手続きはした 年末調整は所得税です。 社会保険は全く別です。 たぶん、そのあたりから混同してしまっているのではないかなと感じます。 >なんでわざわざ役所が税務署に通知するのか意味が分かりません。 控除を誤っているからです。 質問者さまにとっては「ちょっとした手違い」ですけれど、税務署や市役所のような質問者さまの状況を知らない人間から見たら、「意図的な脱税」なのか「納税者の勘違い」なのか「事務担当者のミス」なのか、分からないでしょう? お給料から、所得税と住民税が引かれていますよね? 所得税は、支払ったお給料から、扶養家族だとか傷害だとかを考慮に入れて、その時の支給に対する「所得税」を源泉徴収しています。 それを最後に総計して過不足を精算するのが「年末調整」です。 「年末調整」をした結果が「源泉徴収票」になります。質問者さまの源泉徴収票を見て、配偶者控除があれば、たとえ質問者さまが手続きをなさっていても、控除してしまっているんです。 この場合、会社の事務担当者のミスなんですけれどね。 年末調整をした結果を、会社は税務署と市町村へ送ります。 税務署へ送るのは所得税用、質問者さまに関係するところで言えば「確定申告」「修正申告」です。 市町村へ送るのは翌年の住民税を決定するためです。 つまり、今徴収されている住民税は「去年の所得」にかかっているものなんです。 余談ですが、所得税は1~12月の1年を単位とし、住民税はその翌年6月から、さらに翌年の5月で徴収します。 市町村で所得証明書が発行できるのって不思議だと思われませんか? 会社からの年末調整後の報告や税務署からの確定申告の報告をまとめて、市町村では所得証明にするんです。 だから6月から、なんですね。3月くらいまでに集約できた情報で算出しているわけです。 この時、同一人物に集約するために住民票とは突合しますが、戸籍をめくって結婚したとか離婚したとか見るとは思えません。別居のご夫婦もいらっしゃいますしね。 集約した結果を基に住民税を決定するわけです。 ここで、元配偶者さんが他の方の扶養にも入っていたとか、所得があったとかで、控除できないとなったわけでしょう。 >何をすればよいのか 会社の説明通りです。 平成24年から配偶者控除から外す修正申告をなされば良いのです。 減らす方ですから質問者さまの源泉徴収票を持って、お住まいの地域の税務署に配偶者控除を取り消す修正申告をしたいと申し出れば、書き方や書類を教えてくれます。 少しでも、お早くなさった方がいいですよ。 市町村の住民税で判明したのであれば、本来払うべき額に訂正されているだけです。 しかし、このまま放置して税務署が「間違った控除をしていましたね」と認識すると、最悪は「延滞税」などのペナルティを課される場合があります。 ご自分から「間違いがありました」と申告すると、誰にでもある事なので正しく計算し直して不足分を払うだけで終わります。
お礼
丁寧に教えて頂きありがとうございました。感動ものですわ。 早めに動きます。会社は23日までに出せて言っているし とにかくとても勉強になりました。ありがとうございました