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一年間に3か所退職。4か所めでの年末調整。
年末調整について教えてください。 10月まで働いていた会社(A社)を親の介護のため辞めました。 その後先月11日にB社にパートに出て一日で退職。 27日にC社に入ってまた一日で退職してしまいました。 理由はどちらも採用時には聞かされていた条件と仕事の内容、時間帯が大きく違っていたため、病気の母を抱えては無理だと判断し、辞めました。 どちらの給料も今年の12月の25日に入るのですが、どこの会社で年末調整するのでしょうか?A社で務めていた時の源泉徴収票はC社に提出してあります。 このままだどC社が年末調整してしまうのでしょうか?どちらの会社にも扶養控除等の申告書は提出しております。 実は来週から新しいパート先が決まり、嬉しい反面、一日で辞めた会社のことは履歴所に書いていないので、どうしたものか、と悩んでいます。 A 社の年末調整所を返却してもらって、新しい会社でしてもらう。 B社 C社の分は2月に、自分で確定申告すればよいでのしょうか?
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- seble
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年末時に在職している会社でしか年末調整はできません。 4ヶ所目であるそのD社に年末まで在籍していればそこで年末調整ができますが、もちろん、C社から源泉徴収票を発行、返してもらってD社へ提出しなければなりません。あまり遅くなると事務手続きができませんから限度もあります。 自身で年が明けてから確定申告するのが一番確実な気がします。 履歴書なんかどうでもいいでしょう。ライバル会社とか企業秘密に関連があったりしたらまずいですが、普通、1日では職歴とは言い難いので書かない場合も多いです。 蛇足ですが、介護休業という制度をご存知ないですか?全ての会社に適用されますので、一定以上の期間、雇用されたならやめる必要など全く無かったのですが。
長いですがよろしければご覧ください。 >…どうしたものか、と悩んでいます。 悩む必要はまったくありません。 「年末調整」は、「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられた「税務手続き」です。 つまり、「給与の受給者(従業員)の都合」は【無関係】ということです。 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html >>…年末調整して所得税の計算をすべき「年末調整の対象となる人」又は「年末調整の対象とならない人」は、規定で定められています。… 上記の記事にもありますが、「給与の支払者」が「年末調整をしなければならない場合」「年末調整をしてはいけない場合」は、きちんとルールが決まっていますので、原則として「悩む」「迷う」ということにはなりません。 具体的には、以下のように決められています。 『年末調整>年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >>12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、【年の中途で就職し年末まで勤務している人】…です。 >>年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。 >>(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 >>(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。) 上記のルールによってtuyohappyさんのケースを判断すると以下のようになります。 --- ・A社:10月まで働いていた → 年末調整をしてはいけない ・B社:11日に一日で退職 → 年末調整をしてはいけない ・C社:27日に…入って…一日で退職 → 年末調整をしてはいけない ・新しいパート先:年末調整を【しなければならない】 【ただし】、「中途就職者の年末調整」には、以下のようなルールもあります。 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認する必要があります。… >>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。 >>この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。… つまり、『給与所得の源泉徴収票』などによって、「A・B・C社」から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を証明するものを用意できない場合は、自分自身で「所得税の確定申告」を行なって「所得税の精算」を行う必要があるということです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ***** 上記のようなルールを踏まえまして、 >…どこの会社で年末調整するのでしょうか? 「新しいパート先」に「年末調整」を行なう【義務】があります。 しかし、「12月に給与の支給がない場合」は、「他社の給与をもとに年末調整を行なう」事になりますので、【実務上は】、「年末調整はできないので自分で確定申告してください」と拒否されることのほうが多いのが実状です。 ですから、「新しいパート先」で「12月に支払われる給与がない」場合は、「年末調整が行なわれない」可能性もありますのでご留意ください。 また、「年末調整が行なわれる」場合は、「新しいパート先」から「別の会社が交付した『給与所得の源泉徴収票』」の提出を求められることになります。 『源泉所得税>年末調整>No.2668 年末調整の対象となる給与』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm >>…年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。… >A社で務めていた時の源泉徴収票はC社に提出してあります。 >このままだどC社が年末調整してしまうのでしょうか? >A 社の年末調整所を返却してもらって、新しい会社でしてもらう。 「A社の『給与所得の源泉徴収票』を返却してもらって」ですね。 「C社は年末調整をしてはいけない」ので、本来はそういうことになります。 しかし、「A・B・C社の給与所得の源泉徴収票」がないと「新しい会社では年末調整はできない」のは上記のとおりです。 >B社 C社の分は2月に、自分で確定申告すればよいでのしょうか? 「確定申告」では、「一年間の所得【すべて】」を申告して「所得税の精算」を行います。 つまり、「A・B・C社」から支給された「すべての給与」(および「源泉徴収されたすべての所得税」)を申告するということです。 なお、【仮に】「新しいパート先から、12月中に給与の支払を受けた」場合は、その給与も含めて申告します。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >>翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません 『【確定申告・還付申告】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- ちなみに、「新しい会社にはA社でしか働いていないことにしたままにする」→『給与所得の源泉徴収票』が交付されたら、「黙っていたB・C社の給与と合わせて所得税の確定申告を行なう」でも「所得税額」の辻褄は合います。 また、「虚偽の申告を受けた給与の支払者」には何のおとがめもありません。 「給与所得者」についても、「脱税」しているわけではないので、特にとがめられることもありません。 つまり、「税法上正しい手順ではないが、結果オーライで、あとは労使間の問題」と言えるでしょう。(あくまでも個人的な見解です。) ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
大変、詳しいご説明ありがとうございました。 どうしたものかと悩んでおりましたが、ご回答を参考にさせていただいて先ほどC社に連絡してA社の源泉徴収票は返却していただけることとなりました。来年自分で4社分、確定申告いたします。 胸のつかえがおりました。 ありがとうございました。 確定申告するのも初めてなので貼り付けてくださったサイトを参考にさせていただきます。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。 先ほどC社に連絡してA社の源泉徴収票を返していただけることとなりました。 4社目には、源泉徴収票の発行が間に合わないので自分で確定申告いたします、と伝えました。 来年、自分で4社分確定申告いたします。 介護休業という制度は全く知りませんでした。 教えてくださってありがとうございます。