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間違ったままの年末調整

今年はじめ、市・県民税申告書が届きました。 年末調整は済ませたと思っていたのですが、私が無知で どうやら間違ったまま調整済みになっているようなのです…。 去年は、以下のように働いていました。 7月 A社退職 同月 B社入社 8月 B社退職 9月~失業保険の給付を受ける 11月 C社入社(同時に失業保険給付をとめてもらえるよう?手続きを済ませました) 現在に至る。 現在勤務しているC社で、昨年末「加入している保険の払い込み証明書?と 前職の源泉徴収票を渡して」といわれて、私が加入しているH生命の証明書と A社の源泉徴収票だけを、何も考えずに提出してしまいました。 そして、どうやらそのまま年末調整をしていただいてしまったようです…。 市民税の申告書が届いて焦った私は、母に相談してみて、どうやら確定申告を やり直さなければいけないのか? と思いました。 その後すぐに、C社の経理担当者に問い合わせてみたのですが、 「B社では、保険料をほとんど払っていないということだから、 今から申告をしても、お互い損をするから、申告しないほうがいいよ。」 ということでした。 お互いに損、申告しなくていいよ、という言葉を鵜呑みにしていいものか、 自分なりに調べたのですが、正直よくわかりませんでした。 わかりにくい箇所があるかもしれませんが、 これから私のとるべき行動について、どなたかアドバイスをくださいませんでしょうか…。 どうぞ、よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.C社にA・B社の源泉徴収票を提出して、年末調整を受けていれば、1年間の全ての収入に対して所得税の精算がされています。 又、会社は年末調整後に「給与支払報告書」を各人の居住地の市に提出します。 この給与支払報告書を提出しているか、会社の担当者に確認しましょう。 提出されていれば、市にも確定申告の必要が有りませんから、市に勤務先の会社名・住所を伝えて「給与支払報告書」が提出されていますと伝えましょう。 市からの申告書用紙にメモをつけて送り返しても大丈夫です。 市から提出されていなかに場合は、市に確定申告をしましょう。 2.全ての源泉徴収票を提出しないで年末調整を受けた場合は、全ての源泉徴収票をそろえて、税務署に確定申告をする必要が有ります。

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