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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:計画年休の取り方)
計画年休の取り方
このQ&Aのポイント
- パートタイマーの計画年休の取り方について
- 会社側が計画年休と言って年休を社会保険取得後も継続して居る姿勢は正しいのかどうか?
- 年休所得は、労働免除を本分とするのではないでしょうか?
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> 先ず、お聞きしたいのは会社側が > 計画年休と言って年休を社会保険 > 取得後も継続して居る姿勢は正しい> のかどうか? 年休は社会保険とは関係ありません。 > 本人の意思が介入しないで継続し > ていて良いのでしょうか? 年次有給休暇の取得は、個々の労働者が、時季を指定して請求することになっていますが、年次有給休暇の取得日数を増やすために、計画的に有給休暇をとる制度が導入されています。 これを年次有給休暇の計画的付与といいます。この計画的付与を行う場合は、労使協定で、具体的な方法を定めなければなりません。 勤務先に労働組合があるのであれば、労働組合に確認して下さい。 ちなみに計画年休は年休付与の日数マイナス5日まで付与できます。(年休付与が20日の場合は、15日まで)