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計画年休について
労働基準法39条第5項に計画年休というものがあります。会社と協定を結んで数日の日程を決め計画的に年休を取るものですが、官公庁には適用がないようですが適用されない理由と、代替制度がありましたら教えてください。
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noname#7031
回答No.1
労働基準法第112条で『国及び地方公共団体についての適用』が規定されています。さらに国家公務員法附則16、改正附則3、地方公務員法58あたりで適用排除の規定があります。 代替措置についてはありません。公務員の年次有給休暇が法定基準を上回るものであり、法39-5の計画付与の意図するところが、年次有給休暇の取得率向上にあることから、労働協約等に委ねられています。また、実際に公務所の職員が一斉休暇をとれば、公共の利益に反する事態が予測されるので(役所が休みだった!となる。)計画付与の馴染む職種といえません。