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パート職員の年休の取り方

労働基準法では、パートの従業員も働く時間と勤務年数に応じて年休が取れますよね。 ところで、うちの職場は、一ヶ月間のパートの出勤する時間を従業員の都合で振り分けます。なので、週によってはたくさん出る時と出ない時もあります。 年休の取り方ですが、基本的に週に2~3日出勤する日を決定した後、出ない日を「この日、年休扱いにしてください」というのでしょうか?どのような計算の仕方をすれば年休を与えたことになるのですか?正社員の場合は、常勤ですので、単純に休んでもらえばよいのですが、パートは出られる日を先に決めますので、出てない日の給金を年休分として支払うのでしょうか?教えてください。 又、就業規則の中に「パート従業員には年休を与えない」という一文があるのはおかしいですよね。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 No.3です。質問者さんは正社員なんですね。 補足します。 >年休が取れるとして、その日が4時間勤務であっても7時間勤務であっても1日として計算するのでしょうか? そう考えると7時間勤務の日を狙って年休取った方が得ですよね。  基本的には ご指摘の通りかと思います。 ただ、損得勘定は状況や価値観によっても変わるので、断定的な結論は出せません。 金額の問題ではなく「休みたい時に休めることが重要!」という考え方もありますから。  ちなみに、有給の金額計算方法は、大きく分けると二通りあるようです。(他にも健康保険法で定められた計算方法が あるようですが ここでは省略します) 一つは、所定の労働時間 労働した場合に支払われる通常の賃金を払う方法。 もう一つは、一日あたりの平均賃金を計算して支払う方法です。 質問者さんの指摘にあるのは前者と思われます。 しかし、いずれの方法を採用しても、質問者さんの指摘にある「損」「得」の問題は解決しないと思います。 これは勤務日によって労働時間数が違うことが原因だと思います。 複雑な内容の労働契約を締結すれば、それだけ労務管理も煩雑になり、いろいろな問題も出てくるということでしょう。  他の回答者の「回答への補足」から抜粋 >都合の悪い日を年休扱いにして時間給を計算して、その代わりに出た出勤日は普通に時間給を計算するとなると「有給を給料に置き換えて支払う」ということになるのではないでしょうか? 又、次の方法で解決できますか? 「Aさんが自分の出るべきところを都合によりBさんに代わってもらったとしたら、その日はAさんの有給日で時間給は出る。Bさんも時間給は出る。もし、交代ということでBさんの日にAさんが入ればBさんの有給がそこで消化される」このように考えていいですか?  「有給の取得」と「代わりに出る」ということを関連させることにより、問題が複雑化しているように思います。 有給を取得すれば、休みだけれど給料が支払われる。 交代で出勤すれば、勤務時間に応じた給料が支払われる。 ただそれだけのことです。  また、シフトがギリギリで厳しい状況なのかもしれませんが(勝手な推測です)、有給の取得によって休んだ分を、他の日に出勤して補うこと自体が間違いなのかもしれません。 そもそも、有給は働き過ぎを解消する為の制度ではないかと思います。 しかし、休んだ分だけ給料も下がってしまうと、休日を有効に活用できないかもしれません。(金が無ければ遊べない) そこで、休みながらも給与が貰える制度にしたのだと思います。 ところが、質問者さんの職場だと・・・ Aさんが有給を取得する⇒BさんがAさんの代わりに勤務する⇒Bさんが勤務するはずだった日にシフト上の穴が開く⇒シフト上の穴をAさんが補う となります。 これでは、結局、有給を取得しても勤務日数は変わりません。 着眼点を制度の趣旨に限定して判断した場合、意義の薄い年次有給休暇ということになってしまいます。 制度の趣旨を尊重しながら解決する方法は・・・ ○労働者の人数を増やす ○労働者の勤務日数を増やす ○労働者の勤務時間を増やす ということが必要になると思います。 それが不可能ならば、質問者さんの「交代作戦」で切り抜けるしかなさそうです。 決して良い方法ではありませんが・・・

sagisi
質問者

お礼

丁寧にありがとうございました。 参考にいたします。

その他の回答 (3)

回答No.3

>就業規則の中に「パート従業員には年休を与えない」という一文があるのはおかしいですよね。  パート従業員であることを理由に、有給を与えないのであれば、100%違法だと思います。 労働基準監督署に通報した方がいいと思います。 >出てない日の給金を年休分として支払うのでしょうか?  実際問題、その様な対応をしている会社は存在します。 しかし、基本的には間違いです。 本来ならば出勤予定の日に、有給休暇を取得して休むものです。 この辺を理解する為には「休日」と「休暇」の違いを理解する必要があります。 休日とは、元々「休み」として定められている日。 (出勤日ではない日、週休という言い方も) 休暇とは、本来ならば出勤予定の日に休みを貰うこと。 平たく言いますと大体こんな感じです。 >一ヶ月間のパートの出勤する時間を従業員の都合で振り分けます。なので、週によってはたくさん出る時と出ない時もあります。  そもそも、質問者さんが労働契約を締結する際に、会社側(使用者)は労働条件を明示したのでしょうか? (例:週休○日・1日△時間労働など) 明示していないのであれば、労働基準法15条に反することになります。

sagisi
質問者

お礼

五人のパート従業員が毎日一人は9~4時、一人は午前一人は午後、勤務しております。 一年間の曜日の割り振りは決まっていますが、毎年、相談の上で変更します。一人についていえば、全日が一日、午前が一日、午後が一日ですから週休4日・一日平均5.1時間ということでよろしいでしょうか? もし、年休が取れるとして、その日が4時間勤務であっても7時間勤務であっても1日として計算するのでしょ うか?そう考えると7時間勤務の日を狙って年休取った方が得ですよね。どうなんでしょうか? 会社はわりと今までずさんな基準だったので今、再考している最中なんです。なので、この際だからパートの方もきちんと要求できるものは要求していこうと思って。(ちなみに私は正社員ですが経理を任させていてパートの味方です)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

パートの有給休暇は、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は正社員と同じ条件となりますが、30時間未満の場合は1週間の所定労働日数により取得できる有給の日数が異なってきます。 6ケ月以上継続勤務して全労働日の8割以上出勤していることが必要です。 いじようが法律で決められている事項です。各企業では、これを下回らないように祝儀用規則で定めるようになっています。パート労働者についても就業規則で定めるよう求められていますから、あなたの会社に直接確認して説明を受けてください。 なお、有給を給料に置き換えて支払うことは禁止されていますから、取らなければあきらめるしかありません。

sagisi
質問者

補足

ありがとうございます。表現が少し難しいのですが、 うちの職場のある部署は正社員がいなくて全員がパートです。一週間はだいたい18.5時間で、基本的には誰がどの曜日、どの時間帯に勤務かは決まっていますが、もし、その時間に不都合がある場合は職員同士が勤務を代わっています。 都合の悪い日を年休扱いにして時間給を計算して、その代わりに出た出勤日は普通に時間給を計算するとなると「有給を給料に置き換えて支払う」ということになるのではないでしょうか? 又、次の方法で解決できますか? 「Aさんが自分の出るべきところを都合によりBさんに代わってもらったとしたら、その日はAさんの有給日で時間給は出る。Bさんも時間給は出る。もし、交代ということでBさんの日にAさんが入ればBさんの有給がそこで消化される」このように考えていいですか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

就業規則の中の「パート従業員には年休を与えない」との記載は明らかに労働基準法違反です。 有給休暇の取得のためには、入社後6ヶ月を経過しており、全労働日の8割以上を出勤するのが条件です。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php