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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年休について)

年休についての注意点と計算式

このQ&Aのポイント
  • 年休について、継続勤務が6ヶ月の社員の場合と1年6ヶ月の社員の場合での注意点と計算式について解説します。
  • 継続勤務が6ヶ月の場合、当年年休付与10日で7日使用した場合、繰越可能な年休は3日です。
  • 継続勤務が1年6ヶ月の場合、当年年休付与11日+10日で9日使用した場合、繰越可能な年休は1日です。計算式は付与されている年休-使用年休です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

半年で10日付与。1年半で11日付与。2年半になる前に年休を9日取得し、2年半に12日付与された事例ですよね。 (1)前年分から取得していく場合 半年付与分10日-9日=1日時効消滅 11日(繰越)+12日=23日 (2)当年分から取得していく場合 半年付与分10日時効消滅 (11日-9日=)2日(繰越)+12日=14日 年休の請求権(時季指定権等議論のあるところです)の消滅時効は2年です。あとは、就業規則等で年休を前年分から取得していくと規定するか、当年分から取得していくと規定するかで変わります。 普通は、どちらとも規定しない場合も含め、労働者が不利にならない(1)です。 (2)にすると会社有利、労働者不利になります。

その他の回答 (6)

  • spock_9
  • ベストアンサー率30% (16/53)
回答No.7

しばらくチェックしていなかったら随分回答が増えましたね。 年休を当年分と前年分とどちらから使用するかが問題になっているようですが、労務関係のQ&Aでは、 ・「当年度に行使されなかった権利は次年度に繰り越される」(S23・12・25基発第501号) なお、繰越が認められる結果、翌年度に取得される年休は「繰越年休(前年度分)か、新規発生年休(当年度分)か」という問題があるが、これは、まず、当事者の合意が優先する。合意がない場合は、労働者の時季指定権の行使は繰越分(前年度分)からなされていくと推定して取扱う。 繰り越された年休の権利は、労基法第115条により2年の時効が適用される。 との回答がなされていますので、規定上明文の定めがない場合は、古い方からと言うことになります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>回答ありがとうございました。 1年6ヶ月以上の社員 2年6ヶ月以上の社員 3年6ヶ月以上の社員 4年6ヶ月以上の社員 5年6ヶ月以上の社員 6年6ヶ月以上の社員 7年6ヶ月以上の社員 及びこれ以上の社員は年休の時効消滅が発生する為全員 年度が変わった時点での当年取得年休+前年取得年休。 6ヶ月の社員のみ 当年付与された10日の年休-使用年休=繰越年休 年度が変わった時点での当年取得年休+繰越年休と考えて良いのでしょうか? 意味が良くわかりませんが、いずれも、当年取得(付与)年休+繰越年休と考えれば良いのではないでしょうか。問題は、年休を前年分から取得していく(普通の扱い)のか当年分から取得していくのかにより、2年6か月以上の社員の繰越年休が違ってくると言う事ではないでしょうか。

who_1971
質問者

お礼

ありがとうございました。

who_1971
質問者

補足

   言葉が足りず申訳ありませんでした。前年分から年休を取得を考えています。  そこでなのですが、40日年休が残っている8年6ヶ月以上継続勤務の社員が 31日取得すると繰越が9日になると思うのですが 1年後に使用出来る年休は当年取得(付与)年休の20日+繰越年休の9日=29日で良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

who_1971さん、すみません。手違いで連続回答になってしまいました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

半年で10日付与。1年半で11日付与。2年半になる前に年休を9日取得し、2年半に12日付与された事例ですよね。 (1)前年分から取得していく場合 半年付与分10日-9日=1日時効消滅 11日(繰越)+12日=23日 (2)当年分から取得していく場合 半年付与分10日時効消滅 (11日-9日=)2日(繰越)+12日=14日 年休の請求権(時季指定権等議論のあるところです)の消滅時効は2年です。あとは、就業規則等で年休を前年分から取得していくと規定するか、当年分から取得していくと規定するかで変わります。 普通は、どちらとも規定しない場合も含め、労働者が不利にならない(1)です。 (2)にすると会社有利、労働者不利になります。

who_1971
質問者

補足

回答ありがとうございました。 1年6ヶ月以上の社員 2年6ヶ月以上の社員 3年6ヶ月以上の社員 4年6ヶ月以上の社員 5年6ヶ月以上の社員 6年6ヶ月以上の社員 7年6ヶ月以上の社員 及びこれ以上の社員は年休の時効消滅が発生する為全員 年度が変わった時点での当年取得年休+前年取得年休。 6ヶ月の社員のみ 当年付与された10日の年休-使用年休=繰越年休 年度が変わった時点での当年取得年休+繰越年休と考えて良いのでしょうか?

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 継続勤務が1年6か月になった場合、年休は、前年繰越分と当年発生分の2種類あることになります。前年繰越分は、翌年に時効により消滅になります。当年発生分は翌々年に時効により消滅します。  よって、継続勤務1年6か月以降は、時効の異なる2種類の年休があり、そのどちらを取得したのかを明確にしないと、次の繰越の日数に異論が生じます。  例えば、「当年年休付与11日+10日=21日を9日使用した時」は、その9日が前年繰越分を取得したのなら、前年の10日のうち9日が取得、残る1日が時効となり、繰越は当年分だった11日となります。しかし、その9日が当年付与の11日から先に取得すれば、繰越になるのは残る2日で、前年分は翌年の付与日に消滅し、結局その2日が繰越になります。  よって、ご質問の「2年6ヶ月の時は12日付与+繰越」の繰越は、11日又は2日になります。他の方の回答にある「なお、年休は古いものから消化されます。」であれば、繰越は11日となりますが、法律のカテゴリであるので、その法条文は明確に示すべきでしょう。  時効の異なる債権・債務の弁済については、民法で考えることになります。  それは、次の部分になります。  民法(弁済の充当の指定)第488条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。3 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。  同(法定充当)第489条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。 1.債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。 2.すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。 3.債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。 4.前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。  以上により、時効の異なる年休の取得については、前年繰越分と当年発生分のどちらを取得するかは、 その1 使用者(債務者)が指定する その2 使用者(債務者)が指定しない場合は労働者(債権者)が指定する その3 双方が指定しない場合は、「債務者のために弁済の利益が多いものを先に充当する」により、時効消滅がより将来であるもの、すなわち、当年発生分から取得する(新しく発生したものから消化する) となります。  債権者(労働者)の弁済の利益が多いものなら、年休の古いものから消化になりますが、民法では、それとは逆の条文になっています。  よって、繰越は11日又は2日と書きましたが、民法によると、繰越は2日となります。

  • spock_9
  • ベストアンサー率30% (16/53)
回答No.1

私の記憶が正しければ、年休の有効期間は2年間なので、ご質問の 当年年休付与11日+10日=21日を9日使用した時に2年6ヶ月の場合は、23日(当年年休12日、繰り越し11日)になると思われます。 最初の6ヶ月で取得した年休は、2年6ヶ月の時点で時効となり消滅するため、前年に取得した年休と当年取得の年休の合計が付与日数と記憶しています。 なお、年休は古いものから消化されます。