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年休禁止令を通告されました。

年休を取る予定でしたが、会社が赤字の為で人手不足の為に、会社側から年休禁止令がありました。用事がある場合は出来るだけ、半日で済むような用事だったら出てくるようにと言われました。3月まで年休禁止令の期間です。所定休が土・日が休みで、今年中に障害者手帳の判定で1日休みたいので困ってます。会社側に相談しましたが、半日休は認めるが1日休はダメと言われました。判定は1日掛かるので1日休を取りたいので困ってます。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

「有給が取得できない」って案件で争うのは非常に面倒です。 会社が時季変更件を行使するのと別に、この日は休まないでって「お願い」をする事は問題になりません。 結果的に有給取得しなかったのなら、労働者が会社の慰留に応じて、自身の意思で有給取らなかったって話になります。 有給申請、休むした上で、有給分の賃金が支払いされない賃金不払いで争う方が、色んな根拠が残るので対処しやすいです。 -- > 判定は1日掛かるので 判定の内容が不明ですが、役所なり病院なりに相談して、朝と夕方だけいるようにして対応できないか?検査実施して検査結果が出るまでは会社に行けるように出来ないか?相談とか。 そういう事が出来ないって回答、書面での回答なんかもらえば、 > 用事がある場合は出来るだけ、半日で済むような用事だったら出てくるようにと言われました。 出来るだけの努力はしたって話の根拠に出来るし。 あるいは、土日に作業が出来るなら、事前に休日出勤して、平日に代休もらうとかって方法で対応できないか相談とか。 最悪、有給使わなくとも欠勤で処理すれば良いのでは? 極端な話、事故や病気で入院とかして動けなくなったらどうするの?みたいな話だし。 そういう経緯で有給取得できなかったって事をガッツリ記録しておけば、後日有給の消滅時にまとめて取得したり、買い上げを請求したりって事の根拠に出来るし。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらうなどして、まだ話し合いで解決する余地はあると思いますし。

その他の回答 (3)

  • jacob-wk9
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回答No.3

あくまで法律上の話ですが、会社に時節変更権はあるものの、有給取得を禁止するのは違法なんですね。 ただ法律上の話なので、有給が取りづらい状況を作る技術は、さすがものづくりニッポン、 世界に誇る技術です。らちがあきませんね。時節変更権は常識的な範囲内での時期指定であるべきで たとえば1年先というのは、とうてい常識とはかけ離れたものになります。 お仕事の状況はどうでしょうか。1日くらい休んでも業務に支障が出ない仕事、やたらその日対応が多い仕事、 製造業などでラインからメンバーが抜けると困る仕事、いろいろあるとは思います。 障害者手帳となると、会社は障害者雇用促進枠でご質問者様を雇用している可能性があり、その分 法人税を軽減されていると思います。 つまり、ご質問者様が退社されると会社が困る可能性がありますので、その点は交渉の余地があります。 有給禁止令を出してるのは部門責任者でしょうか。もし総務担当の責任者が別にいらっしゃるのであれば その方に交渉してみるとよいかもしれなせん。 「もし、障害者手帳更新のための休暇を認めないのであれば、障害者認定をはく奪されて、私も困るが 会社も困るのではないですか」と。 これでも気づかないどんくさい相手であれば「顧問の社労士はいますか。相談したいのですが」と 連絡先を教えてもらうなどしてみてはいかがでしょうか。 また、経済的痛みは負いますが、欠勤扱いなら休んでもいいよ、というわけのわからんことを言ってくる会社も あるかもしれません。 うまいこと立ち回ってください。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>判定は1日掛かるので1日休を取りたいので困ってます。 これ1~2時間あったら済むけど・・・ 半日で十分。それに認定医師は普通午前・午後の勤務医ですよ。 なので曜日によるけど午前・午後のみと決められてます。 仮に認定病院まで遠いなら「出張認定・最寄医院の認定医師」で受けれるので お住い地域の福祉事務所に相談です。

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.1

1日必用な理由をいっても、ダメって言うなら、労働基準監督署に相談して下さい。 休日出勤をして、休日を変更することも可能な場合があります。これは、会社に相談してください。

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