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2013・14年度をまたぐ契約書での消費税の扱い
例えば、1000万円(税別)で、 契約期間が、2013年11月~2014年10月などの契約書で、 下記のように、支払いが2回に分かれる場合ですが、 契約書上、消費税をどのように記載し締結すべきなのでしょうか? デザイン制作のような仕事で、着手時に半金、完了後半金といった形で支払いをうける予定です。 第一回 2013年11月 第二回 2014年10月 アドバイスお願い致します。
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消費税の税率は完成引渡しの時点で判断されます。したがって、この契約どおりに24年10月に引き渡されるなら、消費税率は8%になります。仮に納期が延びた場合には10%になる可能性もあります。質問では具体的に一回目にいくら支払われるのか不明ですが、仮に1000万円の半額の500万円を支払うのであれば、仕訳はつぎのようになるでしょう。 ※ 平成26年4月以後も5%を適用するという経過措置は、平成25年9月末までに契約していることが大前提なので、考慮しません。 一回目の支払いは中間金であって制作物の対価ではありませんから消費税は関係ありません。 (借方) 現金預金 500万円 (貸方) 仮受金 500万円 二回目は制作完了引き渡しに対する支払いなので消費税の課税対象です。この引渡しの時点でその対価全額に対して消費税の課税が行われるので、平成26年10月であれば税率は(いまのところ)8%で、消費税額は80万円になります。 (借方) 現金預金 580万円 仮受金 500万円 (貸方) 売上 1000万円 仮受消費税 80万円 消費税がかかるのはあくまで仕事に対してです。支払いがどうかというのはその対価の決済手続きに過ぎないので、いついくら支払われるかということと消費税がいくらかとは本質的に別問題です。
お礼
素晴らしくご丁寧な返答、誠にありがとうございます!! 大変助かりました。