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入会金を5%か8%の消費税で請求するか
初めて質問させて頂きます。 業務委託契約を受託し入会金を請求することになっています。 契約締結日は平成26年2月中、契約期間は平成26年4月~です。 入会金を請求するのですが消費税の税率は契約締結日を基準に5%なのか 契約期間を基準に8%なのかと考えています。 関係ないかも知れないですが入会金の売上計上は4月です。 ご意見いただければと思います。 よろしくお願いします。
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ご質問の条件の場合は8%です。 このケースには経過措置は該当しません。 役務の提供日付により判断されますので、4月1日以降と確定している場合は8%となります。
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- 畑山 隆志(@deltalon)
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。 業務委託料と同じ税率で請求します。