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建物設備の維持管理契約における消費税の記載について教えてください。
建物設備の維持管理契約における消費税の記載について教えてください。 建物は一般住宅や法人等の設備において、年間で点検を数回と清掃を数回する仕事についております。 契約書は、消費税総額表示制度が義務化される以前から、お客様が理解しやすいよう、消費税を総額表示した書面で契約書を発行しています。この契約書の契約期間は双方から申し出がない場合、以後期限が一年間延長されます。 尚、契約条項上「消費税の税率改定時は、それに従い請求させていただきます。」のような記載はありません。 そこで質問ですが、 (1)今後消費税率が年度途中で改定された場合を想定した時に、実取引上契約書記載額とは違いがあることから、契約条項上「消費税の税率改定時は、それに従い請求させていただきます。」と言う様な記載が無い契約書においては、消費税額を変更した契約書(今のところは料金の条項をこの内容からこの内容へ変更すると言う形の変更契約を取り交わし、現行契約書に添付し、双方で割印を押すことを考えてます)の取り交わしが必要なのでしょうか?また、その際、本体価格(契約書に消費税とは区別されて記載されている)は変更が生じないので印紙は省略できるのでしょうか? (2)仮に4月1日から8月31日までが消費税5%、9月1日以降に消費税が8%となる場合で、点検が4月、8月、12月、清掃が9月、3月と行う場合、請求書上は4月と8月の点検が消費税が5%で計算、12月の点検9月と3月の清掃が消費税が8%となると思っています。 契約書の金額の記載方法は、今までは全ての作業を合算し小計を求め、その小計に消費税率を掛けて求めていましたが、年度途中の改定の場合、期間毎に小計を求め、消費税を算定し、それぞれを合算して消費税いくらと記載してもいいものか、それとも、消費税5%期間の消費税○○、消費税8%期間の消費税○○と記載するのがいいのか?それとも、広告や価格を掲示しているわけでないのだから、消費税総額表示そのものをやめて、契約書には本体価格のみ記載し、「別途消費税を加算させていただきます。」と記載したほうがいいのでしょうか? (3)消費税総額表示義務は、契約書記載金額にまで及びますか? できれば、参考になるURL等も併せて教えて頂ければ大変助かります。
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お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 参考URLにありました経過措置は大変参考になりました。 次回改定の際、同様の経過措置があるかどうかは今のところ不明ですが、 契約書の条項変更となると、私の一存ではできない話となりますので、 このような経過措置に関する知識は大変勉強になるところですし、 また、経営者側に対しても過去にこのようなことがありましたと 話しやすくなります。 ありがとうございました。