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【年末調整】社会保険料控除について(無職だった期間が1ヶ月あります)

今年9月末に数年間勤めていた会社をやめ、それと同時に社会保険を脱退し、国民健康保険と国民年金に加入しました。 その後、国民健康保険と国民年金の納付書が送られてくる前に次の仕事が決まり、未納のまま11月1日付けで再度社会保険に加入しました。 国民健康保険と国民年金は、現在も未納状態です・・・。 いけないとはわかりつつも、新しい職場での給与が支給されるまでは金銭的に余裕がなく、納付は年明けになってしまいそうです。 そろそろ年末調整の資料を会社に送らなければならないのですが、色々調べていて、自分で納付した国民健康保険料や国民年金も控除の対象になるということを知りました。 ここで質問なのですが、平成18年10月分の国民健康保険料と国民年金を来年の平成19年に納付した場合、納付した分はちゃんと平成19年の社会保険料控除の対象になるのでしょうか?? (平成18年の分は平成18年に納付しないと対象にならない・・・などありますか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

社会保険料控除は、実際に支払った年に控除すべきものですから、来年になって今年の分を支払われれば、来年に控除する事となりますし、国民年金については、来年の11月頃に、その金額を含めた控除証明書が送られてきますので大丈夫です。 (国民健康保険料については、控除証明書の添付は要件となっていませんので、来年の年末調整の際に会社に申告されれば控除できます。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1

noname#24847
質問者

お礼

国民健康保険料は控除証明書の添付が要件となっていないことは初めて知りました。とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>平成18年10月分の国民健康保険料と国民年金を来年の平成19年に納付した場合、納付した分はちゃんと平成19年の社会保険料控除の対象に… なります。 実際に支払った年の控除になるということです。 特に国民年金は、社会保険庁から送られてくる控除証明書の添付が必須ですから、支払った年はごまかせません。

noname#24847
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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