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入湯税とゴルフ場利用税
決算業務中につき、教えてください。 宿泊時などに支払う「入湯税」とゴルフの際支払う「ゴルフ場利用税」これはそれぞれ、なんの科目で処理するのが正しいのでしょう??
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その支払いの本体の科目で処理した方が良いと思います。 例えば、ゴルフ場利用税であれば、「交際費」というように。 但し、消費税は、これらの分については不課税ですので、本体とは区別して計算する必要はあります。 これらの科目について「租税公課」で処理する考え方もありますが、その場合でも、交際費に係るものであれば、税務上は交際費となりますので、交際費の損金不算入もれを防止する観点からも、私は、当該の本体の科目で処理すべきとは思います。