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ゴルフ場利用税の納税義務者は?
直接消費税の1つにゴルフ場利用税というのがありますが、ゴルフ場利用税の納税義務者は誰でしょうか。ゴルフ場の経営者でしょうか。また、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。
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地方税法に次のように定められています。 納税義務者は、ゴルフ場の利用者です(第75条)。 実際に納付するのは、特別徴収義務者となるゴルフ場の経営者です(第83条) (ゴルフ場利用税の納税義務者等) 第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 (ゴルフ場利用税の徴収の方法) 第八十二条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 (ゴルフ場利用税の特別徴収の手続) 第八十三条 ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県の条例で定める納期限までにその徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 3 前項の規定によつて納入した納入金のうちゴルフ場利用税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 4 特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。 なお、特別徴収についての規定は地方税法第1条第9号及び第10号に次のように規定されています。 九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。 十 特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。 地方税の直接消費税のほとんどがこの方法により徴収されます。 納税義務者=最終消費者なので、この直接消費税はそのサービスや物品の対価を構成していません。したがって対価を課税標準とする一般消費税が課されません。
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ご回答いただきありがとうございます。 たいへんよく分かりました。 有り難うございました。