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ゴルフ場利用税について
法人が取引先接待でゴルフを行なったときの、ゴルフ場利用税は、消費税非課税の接待交際費に該当するのでしょうか?それとも一般的な租税公課でしょうか?論点は、税務上、経費でよいのか、税務加算すべきなのか、です。根拠資料もあると助かります。よろしくお願いします。
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noname#68593
回答No.2
下記をご参照ください。
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- zorro
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回答No.1
ゴルフ場利用税には消費税は非課税です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011990240