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入湯税について

ご教示、お願いします。 当法人の職員が出張しその際下記のような 領収書を提出したのですが、仕訳について 教えて下さい。 大人宿泊料二食  12800 大人日帰り     2000 ラウンジ      6780 日帰り入湯税     500 (内消費税¥1019) (内入湯税¥150) 以上なのですが、 全て、旅費で仕訳してもよいのでしょうか。 (以下のように仕訳してもよいのか迷っています。) 旅費   21061 現金 22080 仮払消費税 1019 どなたか詳しい方、ご教示をお願いします。

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  • kamehen
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回答No.3

会計上は、それで合っているものと思いますが、消費税から言うと、細かい所ですが、若干違ってきます。 入湯税は、軽油税等と同様に消費税の課税対象外となりますので、その分は課税仕入から外して処理すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm 仕訳で言えば、次のような感じになります。           現金   22080 旅費 20911 →消費税・課税仕入 旅費   150 →消費税・不課税仕入 仮払消費税 1019 消費税について逆算すると、ちょっと合いませんが、いずれにしても仕入税額控除については最終的に、仮払消費税を合算して計算し直しますので、上記の仕訳が最も正確という事にはなります。

kazehiki
質問者

お礼

皆様、ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

noname#33300
noname#33300
回答No.2

その通りで良いと思います。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

会社で旅費規程はありませんか? 例えば 社員 宿泊費 10,000 日当 3,000 課長       15,000    5,000 などの範囲であれば旅費でおとし、オーバーした場合は自己負担して貰いますが一度、規定があると思いますので確認して見てください。