- ベストアンサー
入湯税について
ご教示、お願いします。 当法人の職員が出張しその際下記のような 領収書を提出したのですが、仕訳について 教えて下さい。 大人宿泊料二食 12800 大人日帰り 2000 ラウンジ 6780 日帰り入湯税 500 (内消費税¥1019) (内入湯税¥150) 以上なのですが、 全て、旅費で仕訳してもよいのでしょうか。 (以下のように仕訳してもよいのか迷っています。) 旅費 21061 現金 22080 仮払消費税 1019 どなたか詳しい方、ご教示をお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会計上は、それで合っているものと思いますが、消費税から言うと、細かい所ですが、若干違ってきます。 入湯税は、軽油税等と同様に消費税の課税対象外となりますので、その分は課税仕入から外して処理すべき事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6313.htm 仕訳で言えば、次のような感じになります。 現金 22080 旅費 20911 →消費税・課税仕入 旅費 150 →消費税・不課税仕入 仮払消費税 1019 消費税について逆算すると、ちょっと合いませんが、いずれにしても仕入税額控除については最終的に、仮払消費税を合算して計算し直しますので、上記の仕訳が最も正確という事にはなります。
その他の回答 (2)
その通りで良いと思います。
- tasukoceo
- ベストアンサー率41% (181/440)
会社で旅費規程はありませんか? 例えば 社員 宿泊費 10,000 日当 3,000 課長 15,000 5,000 などの範囲であれば旅費でおとし、オーバーした場合は自己負担して貰いますが一度、規定があると思いますので確認して見てください。
お礼
皆様、ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。