• 締切済み

温泉に水道水や井戸水を使用。過去に払った入湯税はどうなる?

有名な温泉に水道水や川の水、井戸水を使っていたとかニュースになっていますが、実は私が15年前くらいから100回以上にわたり利用していた有名温泉旅館も、どうもそれに該当するようです。 裏切られた思いと今まで支払ってきた入湯税はどうなるんだ?という怒りもあります。 一個人としてなら金額はたいした事は無いでしょうが、社員の慰安旅行や取引先の接待等でも頻繁に利用していたので無視は出来ません。 もし、上記の不正表示が明らかになれば過去にさかのぼって入湯税は不当な請求(支払い)にはならないのでしょうか? 又、返金請求は可能でしょうか?(現実はかなり難しいでしょうが・・)よろしくお願いします。

みんなの回答

  • macbain
  • ベストアンサー率37% (147/391)
回答No.6

 法律上の温泉の定義は「温泉法」と「鉱泉分析法指針」という2つの定義があって分かりにくいですが、一応温泉法の定義は「地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するもの」とされています。温度はtk-kubotaさんのおっしゃるとおり25度以上、物質は19種が物質ごとに最低含有量が定められています。  これにより温泉は温度か物質のいずれかを満たしていればよいことになり、特に普通の湧き水と変わらない成分でも25度以上あればOKですし、25度未満の低い温度でも法に定められた物質を1種類でも一定量以上含有していればやはり温泉を名乗ることができます。しかも液体ではなく水蒸気・ガスでもOKということです。  鉱泉は「鉱泉分析法指針」で定義され、「地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の平均気温より常に著しく高いものを言う」となっています。  鉱泉の一部が温泉で、ただし温泉には鉱泉ではない水蒸気・ガスも含まれる、という感じでしょうか。 参考文献:石川理夫『温泉ω法則』(集英社新書,2003年)←「ω」の部分にはホントはいわゆる「さかさくらげ」の温泉マークが入ります。  本来のご質問の趣旨とはちょっとずれてしまいましたね。ごめんなさい。

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.5

横レスですが、 地方税法701条は 「鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。 」 「鉱泉浴場における入湯」に課税するもので,「鉱泉浴場以外における入湯」では課税は無理です。 この解釈に実務上の嫌疑はありません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>ちょっと#1さんの回答の中にに誤解があるようなので蛇足ながら...。 macbainさん、そうなんです。 「鉱泉浴場における・・・」なのです。 でも、その解釈を、私は「鉱泉や温泉地の浴場で・・・施設やその振興のために充てるために・・・入湯者から市町村が課税する。」として、温泉そのものの対価でなさそうなので「沸かし湯でも可」と考えました。 gokurakuyamaさん、地方税法701条を読んでみて下さい。 なお、温泉とは、決められた成分が含有し25度以上あって自然に地中からゆう水するものとなって、鉱泉は25度以下を云うらしいです。

  • macbain
  • ベストアンサー率37% (147/391)
回答No.3

 ちょっと#1さんの回答の中にに誤解があるようなので蛇足ながら...。  地方税法701条が入湯税徴収を定めていますが、その中に「鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。」とあります。温泉と鉱泉についての説明は割愛するとして、あくまで地中から湧き出たものを対象としますので、水道水を沸かしたものは課税対象外のはずです。  ただ、もし裁判を起こしたりしたら還付される金額と慰謝料の金額をあわせても赤字になるのではないかと...(^_^;

  • macbain
  • ベストアンサー率37% (147/391)
回答No.2

 返還請求して100回の利用で150円×100=15000円(入湯税は市町村によって違う可能性はありますが基本的には150円)が返ってきます。利子もつくかな。  たしかに決して少なくない金額ですが、100回の利用の証明をしなければならないでしょうし、手間隙考えたら合わないかな、とも思います。慰謝料請求も考えられると思いますが、やはり賠償金額はごくわずかでしょうねぇ。  逆に返す側の話が今日の毎日新聞に載ってました。  湯河原町の30年前から営業している旅館が水道水を沸かしていながら入湯税を徴収、町に納付していた。旅館は温泉とは表示していなかったが、旅館経営者には納税義務があると勘違いしていたらしい。  町は返還を決めたが、宿帳でどこまで利用者をさかのぼって特定できるか、特定できた利用者が死亡・転居などしていた場合はどうするのか、に苦慮している。  しかも1件あたりの返還には現金書留で500円、定額小為替でも100円かかる。  不愉快な事件ですが、あまり報道されないような部分でも問題は多いようです。

gokurakuyama
質問者

お礼

macbainさん、ありがとうございました。 個人的な計算では15,000円くらいかも知れませんが、会社経営者の立場で考えると慰安旅行などはこれに×150人分くらいと考えてしまいます。 夕べも頭の中で計算してみるとさかのぼって×1,500人分を優に超えるという事になっちゃいましてね。 どうも放っておけない金額のような気も・・・。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

温泉だと信じ、温泉旅館に入ったが、それは、我が家の風呂と同じ沸かし湯だったとすれば「騙された!」と云うことになります。 でも、入湯税となれば少々違ってきます。 地方税法701条を見ますと、市町村が入湯者に課税し、その税金は「施設やその振興のために充てる」となっており、必ずしも温泉でなくても課税されるようです。 そうだとすれば、その返還を求める裁判しても無理なようです。 私なら「精神的に苦痛をおぼえた」と云うことで慰謝料請求したいですが。

gokurakuyama
質問者

お礼

tk-kubotaさん、ありがとうございました。 やはりむずかしいでしょうね でも、ちょっとと言いますか?納得が出来ないんですよね。 確かに精神的に云々もありますね。

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