- ベストアンサー
仕事で支給されるガソリン代は所得扱いですか
転職で私用車持ち込みのフルタイムパートをする予定です。 私用車を仕事で毎日使用する為、ガソリン代が1キロ当たり●円で換算して支給されます。 (通勤費は別途支給されます) フルタイムパートですので、厚生年金、健康保険にも加入します。 その際、ガソリン代で支給された金額は、給与所得としてみなされ 厚生年金、健康保険にも影響し控除額が増えるのは困るので転職を迷っています。 給与所得とは別の考え方で経費として支給された場合は、所得としてはみなされず 非課税扱いになるのでしょうか。 転職先は、国内大手会社です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >健康保険や厚生年金の基準となる「標準報酬月額」は、課税・非課税関係なく、支給 れた給料の額との事ですが、交通費も入れた額で標準報酬月収となるのでしょうか そのとおりです。 >支給される業務中のガソリン代も標準報酬月額に含まれるということなのでしょうか 原則、そのとおりです。 参考 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1431&faq_genre=168 >と、なると仕事で私用車を使わない仕事の方が健康保険の負担が少なくなると考えていいのでしょうか? そういうことになるでしょうね。
その他の回答 (3)
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
領収書や給油伝票を提出してガソリン代実費を受け取るのなら会社が支払うべき金を立て替えたものの弁済ですから税法上も社会保険上も給与にはなりません。 ガソリン代として実際の消費とは関係なく一定額を受け取っているのであれば一種の手当として所得に含まれます。 実際の走行距離などから消費量を推定して支払われるのならグレーゾーンですが大きく実費とかけ離れなければ弁済金として扱われます。 >私用車を仕事で毎日使用する為、ガソリン代が1キロ当たり●円で換算して支給されます。 日報などで業務での走行距離を確定していて著しく実費とかけ離れていなければ所得にはなりません。 ただしどの程度が著しくなのかは税務当局、社会保険当局、会社の見解次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 所得としてみなされる可能性がかなり高いということですね。 業務で走行距離数を毎月報告して、ガソリン代1キロ当たり●円と決められてる額で計算して 支給されると聞いてます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>給与所得とは別の考え方で経費として支給された場合は、所得としてはみなされず非課税扱いになるのでしょうか。 いいえ。 原則、給与所得者に経費は認められません。 その代わりに「給与所得控除」が認められれており、それは収入に応じて決まります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なお、「特定支出控除」というのもありますが、それには該当しないと思われます。 ガソリン代としてではなく、現物支給してもらえばそれが一番だと思いますが…。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm なお、健康保険や厚生年金の基準となる「標準報酬月額」は、課税・非課税関係なく、支給された給料の額です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 健康保険や厚生年金の基準となる「標準報酬月額」は、課税・非課税関係なく、支給された給料の額との事ですが、交通費も入れた額で標準報酬月収となるのでしょうか? 支給される業務中のガソリン代も標準報酬月額に含まれるということなのでしょうか? と、なると仕事で私用車を使わない仕事の方が健康保険の負担が少なくなると考えていいのでしょうか?
- buke7
- ベストアンサー率16% (151/936)
通勤交通費が非課税所得として扱われるためには、給与とは切り離して支給されていることが確認できる必要があります。具体的には、給与明細書等に「通勤手当」などの給与とは別な項目欄を設けてそこに通勤交通費の額が記載されていれば、給与とは切り離して支給されていることが確認できることになるわけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 通勤交通費は、通勤手当として支給されますので、非課税所得として扱われるのはわかっているのですが、 今回の質問で知りたかったのは、業務に私用車を使うので、その際に支払われるガソリン代の扱いが どのようになるのかを知りたいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 標準報酬月額が交通費も含めたものだとは知りませんでした。 と、いうことは業務中のガソリン代も含まれてしまうのですね。