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64歳転職します 再就職支度金は支給される?
- 64歳で転職する場合、再就職支度金は支給されるのか疑問です。
- 64歳の方が再就職先に勤めた場合、高齢者でも再就職支度金を受けることができるのでしょうか?
- 退職後に再就職することを考えると、雇用保険からの一時金の受給も気になります。
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先ずは60歳以上で再就職した場合雇用保険の対象外です。 60歳以前から継続して働いている場合は最大70歳迄継続加入が出来ますが、60歳を超えた今から再就職しても新規に被保険者とはなれません。 となると、仮に任期1年超の仕事に従事しても再就職手当等の早期就業給付は受けられません(早期就業給付の支給要件が「雇用保険の被保険者となる事」だから)。つまり高齢者継続雇用給付を受けている途中で再就職が決まると一旦失業給付の手続きを止め、再就職先を離職後受給期間に残があれば再度残について失業給付を受ける形になります。 後、年金と雇用保険の併給調整ですが、65歳の現況届(兼老齢基礎年金・厚生年金裁定請求書)は提出せずに手元に保管します。 手元保管~繰下請求の流れに進むのです。繰下請求したらその分給付に加算が付きます。が、普通に提出して併給調整を受けたら支給カットだけで加算は付きません。この点重要です。やはり66歳の誕生月迄請求は待ちましょう。
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- srafp
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ご質問者様ご自身が書かれていますように、雇用保険では65歳に達しているかの否かが大切です。 > 退職後、再就職先に勤めますが 高齢者でも再就職支度金か何かいただけますか お尋ねの給付金は↓のものですよね。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html http://www.oooka.gs/koyouhoken/kh_saisyuusyoku.htm 64歳である今の時点での転職(再就職)であれば受給は可能です。 [説明] 1 雇用保険から為される再就職給付は、上記URL先にも書いてありますように『基本手当』の 受給権を持つ事が大前提。ご質問文には現在の会社に勤め初めて15年とかかれておりますが、 現時点から遡って2年間の全てが雇用保険の被保険者であったのであれば、『基本手当』 (俗称:失業保険)の受給権が取得できます[普通に週5日程度の勤務であれば]。 2 次に要求されるのが、『給付日数』の残り日数です。 ⇒「当初の日数の1/3以上」且つ「45日以上」 受給日数は「雇用保険の被保険者であった期間」「離職理由」「離職した時点での年齢」で 決まります。「雇用保険の被保険者であった期間」は、一定の条件をクリアすると何度転職を しても通算されますが・・・ご質問者様の職歴が不明なので、公開されている15年間のみで 考えを進めていくと、自己都合であれば120日です。この120日に対して『1/3以上且つ 45日以上』の条件をクリアする残日数は45日となりますので、大まかに言えば退職から 2ヶ月以内に再就職すればよいと言うことになります。 ⇒120日の1/3は40日だけど、45日以上をクリアできない 3 最後の条件は・・・「再就職先が雇用保険の適用事業か否か」と「再就職時の労働条件等」 ですね。労働条件等については『年齢65歳未満』『31日以上の雇用予定』『週20時間の 労働』ですから、多分大丈夫とおもいます。 > また、2~3年後に再就職先も退職したら 雇用保険から一時金は受給できますか? 2~3年後と言うことは、65歳を越していますよね。 この場合、次の条件を全てクリアすれば、お尋ねの一時金[高年齢求職者給付金]は受給可能です。 ・65歳になる前に再就職していた ・再就職した後も雇用保険に加入していた ・退職する直近の1年間の全てが雇用保険被保険者期間である ※正確な説明ではないので、他の回答者様はイチャモンでは無く わかり易い説明を付けてください。 ・65歳に達した後に退職した
お礼
詳しい説明よくわかりました 無事仕事できたことに感謝し 次の職場でもがんばります
お礼
詳しい回答ありがとうございます 65歳になれば なんら手続きしなくても 自動的に 老齢基礎年金が支給されると聞いていましたが 現況届けの提出する・しないについては 社会保険事務所(独立行政法人・・・・)に 聞きに行って 最良の方法教えてもらいます ありがとうございました