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最近転職した会社の給与計算のことなのですが、

最近転職した会社の給与計算のことなのですが、 通勤費は支給されません。それは納得済みなのですが、 出先に車で移動する場合はガソリン代が支給されます。 その支給のされ方が、これまでの会社は高速代や電車代のように 毎回支給されていたものと異なり、給与明細に「交通費」としてのせて その分、健康保険、雇用保険、厚生年金、そして所得税が交通費分支給額に 加算された金額を基準に計算されています。 税理士、社労士に聞いてこのような形式にしていると言われましたが、 本当にこんな計算でいいのでしょうか? この考え方だと、2万円ガス代が掛かると、2万分残業した場合と同じことになるのですが・・・

みんなの回答

回答No.5

NO.4です。 すみません、参考URLが不適切でした。 こちらです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/02/index.htm 申し訳ありません。。。

回答No.4

実費相当であれば非課税です。 2万円(単なるたとえですか?)というのはどのような計算でしょうか? これがわからないと回答のしようがないかもしれません。 車を使っても使わなくても毎月2万円なのであれば課税対象になるかと思います。 ガソリン代の領収書など会社宛に切ってもらってそれを精算しているだけならば、単に立て替え金を給与と一緒に振込んでいるだけなのであって、当然に非課税です。 国税の参考URL、IIの(2)旅費のイ及びロをご参考にしてください。 なお、健康保険及び厚生年金は採用された際に決定した標準報酬によるものと思われます。転職したばかりとのことなので、資格取得時決定の標準報酬が基準になっているものと思われます。基本給等決まって支給されるものによるものと思われますので、現状は影響受けてないと思われますが…

参考URL:
http://auction.support.rakuten.co.jp/EokpControl?&tid=10427&event=FE0006
jyudaisaka
質問者

補足

質問者です。 2万円はたとえです。 もともと通勤費はなしで、最近出先で仕事をするために毎日会社からそこまでのガス代を請求することになっています。(出張費?) その支給方法が、給与時に交通費欄に記載され、その金額を加算した総支給額で税金、保険の計算をしています。ガス代の計算は13.5円@kmです。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

業務上の交通費でしたら実費相当額は所得税は非課税です。(所得税法9条1項4号)。社会保険、雇用保険も実費弁償的な旅費などは報酬に含めないことになっています。 従ってその会社のやり方は間違っている可能性が高いと思います。給与と一緒に精算するか別に精算するかは事務手続きの問題であって、本質的なものではありません。 ただし、その支給額が実費相当額を上回る場合は、その上回る部分は課税されます。この点を含めて会社に確認されてはいかがですか。 http://yokosuka.jp/yfn/yf-00317.htm

  • hgpapa
  • ベストアンサー率29% (90/301)
回答No.2

もしかして、 そのガソリン代の支給方法ですが、 走行距離で計算されたものを支給されていませんか? 例えば、1キロ当たり13円とかの計算で出されということは無いでしょうか? これでしたら、立て替え金扱いでは無いので、バッチシ所得税に入っていますが・・・

  • honne2010
  • ベストアンサー率55% (51/92)
回答No.1

それは交通費とうい名の『手当』なので給与になりますね ガソリン代の領収書と引き換えに実費精算すれば給与にもならないし、会社は消耗品費などの経費になるし、双方いいんでしょうけど、ジャマくさいからこういう方法してるんでしょうね 手当なので当然、あらゆる社会保険及び税金の対象になります

jyudaisaka
質問者

補足

質問者です 面倒くさいから給与時に手当てにしているようです。

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