• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金支給停止について)

年金支給停止について

このQ&Aのポイント
  • 61歳女性の特別支給厚生年金と失業保険の受給についての疑問
  • 現在の収入と年金についての状況
  • 年金支給停止時の選択肢と求職活動への影響

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

頑張って働いたことに敬意を表します。 でも、雇用保険(失業保険)の意味は、次に働くことを前提とした給付です。それに対して、年金はリタイアをすることを前提としています。 つまり、合計額が少ないかどうかではなく、併給をすると支給事由が矛盾するんです。そのために併給調整をするんですね。 これから解決すべき問題です。 (1)平成10年4月1日以後に受給権が生じた年金から適用される。 (2)雇用保険の基本手当が支給される場合は基本手当を優先して支給し、その間年金は支給停止される。 (3)年金の支給停止期間は、公共職業安定所に求職の申込みをした日の属する月の翌月から基本手当の受給期間または所定給付日数の満了する日の属する月までの期間である。

tosi2
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました 失業保険を請求しないと年金停止がならないとわかりましたので 年金の方を選択します。 雇用保険料は無駄だったようですが 定年といわれる60歳を過ぎても元気で勤められたことに感謝したいと思います

その他の回答 (2)

  • t1234
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

  個人的な意見ですが・・・・   特別支給の厚生年金は繰り下げ制度が無いので、時期がきたらしっかり手続をして、給付を受けること。   失業手当の申し込みをすると支給可能期間まで、年金の支給は止められてしまうので、申請しないほうがよい。   雇用保険の高年齢雇用継続制度や再就職給付金の制度が利用出来そうなので、ハローワーク等で相談するのが良いのではないでしょうか。

回答No.2

若い人は退職したら失業保険しか出ません。 年寄りは退職したら年金が出るのに、さらに失業保険ももらえるとなると 二重取りになるので、1998年4月より両方を同時にもらうことはできなく なっています。もちろん、後でさかのぼってもらうことはできません。 失業保険か、年金かどちらか片方だけならもらえるというようになっています。 そもそも、60歳代前半の老齢厚生年金に「繰り下げ」の制度は存在しません。 65歳以降に受け取れるものについて、65歳になった時に申出をすれば繰り下げができます。 いまの日本の社会保障制度が高齢者優位にできているので、この点は直すべき課題です。 年寄りの脛かじりが過ぎて国が破産するということがあってはなりません。

tosi2
質問者

お礼

60歳前半では繰り下げの存在しないことアドバイスありがとうございます 高齢者優位の社会保障は実生活に直結しているので簡単には改正できないが 直す点は多々ありますね 専業主婦の保険料支払わずして基礎年金が受給できるなど  家族単位の年金も改正すべき点だと思います

関連するQ&A