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ガソリン代の補助は所得になりますか?

今年から経理事務のパートで働き始めました。契約内容には通勤手当は「なし」となっていますが、銀行や郵便局に出かけるのに個人の車を使用してもらう為、その分のガソリン代として月5000円を支給しますとのことでした。この5000円は給与の所得となるのでしょうか?通勤手当ならば非課税の扱いがあると思うのですが・・どのように解釈すればよろしいですか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

現実に多い問題だと思います。 給与支払者の仕訳で、 ガソリン代(他の勘定科目でもよい)  5、000円  /  現預金  5,000円 という仕訳をして摘要欄に「従業員○○所有自動車業務使用分の負担」とします。 給与として計上すると、年末調整のときに非課税給与として総支払額から控除する必要が出ます。 勤務契約には通勤手当はなしとなってるので、本来は現物給与となりますが、個人の車の借り上げ契約をするほどのことでもないので、このような支払をしてるケースはあります。 個人所有自動車を仕事で使ったさいのガソリン代の計算などは、面倒です。 距離数から実額を計算する方法もあるでしょうが、やっておれません。 そこで「月に5,000円分」としてしまうわけですね。 考え方としては「ガソリン代を企業が負担すべきだが、従業員が立て替えてくれていたので、それを支払った」です。 現物給与にはなりません。 あなたが持ってるガソリン代のレシートを企業に渡します(コピーでもよい)。合計額が5,000円以下でも以上でもかまいません。 企業はそれを税務調査の際に「立替て貰ってるガソリン代を定額ではらってるだけ」と説明できます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>その分のガソリン代として月5000円を支給しますとの… それは、給与明細にどのような書き方をされるかによるでしょうね。 通勤手当以外の欄にガソリン代などと書かれたら、給与所得に含まれる可能性が大です。 給与明細には載らず、出張旅費精算書のようなものが出るなら、給与ではありません。 いずれにしても、会社から銀行や郵便局までどのくらいの距離があり、月に何回ほど通うのか存じませんが、5,000円はとんとんなのですか。 余るのなら給与と解釈されてもやむを得ないでしょう。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

出張手当と同じような扱いで交通費として支給すれば所得ではないので非課税です。

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