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学生アルバイト

こんにちは 私は学生です。母子家庭で学費等の名目で家にお金を入れながら生活をしています。 半年ほど前、103万円の話などで母に相談したところ103万以内に抑えるか、130万を超えるようにと言われました。 バイト先にもそのように伝えたのですが、12月までに130万を超えるにはあと10万円弱届きそうにありません。 掛け持ちをしようと別のバイトを探していますが、130万を越さなくても扶養を外すなど、超えた場合の状態に出来るならそれでいいと考えています。 それは可能でしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>103万円の話などで母に相談したところ103万以内に抑えるか、130万を超えるようにと言われました。 お母様の意図がよくわかりません。 103万円以下に抑えれば、貴方を税金上の扶養にできお母様の税金がかなり安くなります。 それを越えれば、扶養にできなくなり税金が増えます。 なので、103万円以下に抑える意味はあります。 130万円を越えるように、という意味がわかりません。 130万円を越えないようにということならわかりますが…。 103万円を越えてしまえば、お母様の税金上は同じですが、貴方は130万円以下なら「勤労学生控除」受ければ、所得税かかりませんが、超えればかかります。 また、130万円を超えなければ、貴方はお母様の健康保険の扶養でいられます。 超えれば、さかのぼって扶養を外され、自分で国民健康保険に加入しその保険料を払わなくてはいけなくなります。 あまりメリットはありません。 なお、貴方がお母様の健康保険の扶養からはずれても、お母様の払う保険料に変わりありません。 >掛け持ちをしようと別のバイトを探していますが、130万を越さなくても扶養を外すなど、超えた場合の状態に出来るならそれでいいと考えています。 前に書いたとおりです。 扶養をはずすメリットはありません。 もし、130万円を越えるならもっと稼がないと、国保の保険料の負担が増えるので130万円越えても手取り収入がへ選ります。 まず、お母様に、130万円を越えるようにする、という意味を確認されることをおすすめします。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…130万を越さなくても扶養を外すなど、超えた場合の状態に出来るならそれでいいと考えています。それは可能でしょうか? 「扶養を外すなど、超えた場合の状態」というのは、具体的にどのようなことでしょうか? 普通はその逆で、なるべく「扶養する・されることによる、いろいろな制度の優遇措置を受け続けたい」という人が多いのですが、「そのような優遇は受けたくない」ということでしょうか? もし、そうであれば、「優遇を受けないことにする」と本人が希望すればよいだけなので、「manoCHAN00さんの収入金額」にこだわる理由はありません。つまり、「可能」ということです。 --- まず、【お母様が】、「税金の優遇措置の『扶養控除』を受けたくない」ということであれば、「扶養控除を申告しない」だけで、優遇は受けられません。 もっとも、「manoCHAN00さんの、今年の給与収入がすでに103万円を超えている」ということですと、「給与所得の金額」だけでも「38万円」を超えてしまいます。(つまり、優遇を受けたくても受けられません。) 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 次に、manoCHAN00さんが、「健康保険の被扶養者」として、【無料で】交付されている保険証を返したい(被扶養者の資格を取り消してもらいたい)ということであれば、お母様が加入している健康保険(の運営者)に「資格取消し」の届け出をすればよいだけです。 普通は、「取消しになる理由」がなければ届け出はしませんが、「保険料収入」の見込めない「被扶養者」は少ないほどよいですから、「資格の取り消しの希望」を拒否する運営者はまずいないと思います。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の認定基準」は、どの保険の運営者(保険者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ***** (その他参考URL) 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964