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学生アルバイトで130万超えそうです。
19歳学生です。バイトで月11万円以上収入があります。 年間130万円以上稼ぐと親に負担がかかるのは 色々なサイトを見てわかったのですが 要するに税金いくら払うのかわかりません。 年収が132万位になるとして教えてください。(因みに今年度は80万くらいの年収です) 母子家庭ですが事情があって扶養から外れようと思っています。 外れた場合、親の税金はどのくらい増えますか? 源泉徴収表の支払い金額に書かれている金額は2820000円です。 来年から年金の支払い義務があるのはわかりますが、 私の健康保険料は月々いくらくらいになるか教えていただけからと思います。 それから、私の税金はいくらくらいになるかもわかれば教えてください。 他に支払い義務が出てくるものがありましたらそれも合わせて教えてください。 バイト先では上京し始めたときからとても親切にしてもらっており、 必要とされれば働こうと思っているので(少人数でやっている飲食店です)、103万や130万以内で 抑えて働こう、と言う気持ちはありません。 このような働き方をするのは無駄な働き方でしょうか? 友達は税金がかからない範囲で働いてオーバーしそうなら 出勤を減らすみたいです。 あと、現在1年ですが、3年4年になったら100万切る位のバイト量になる可能性あります。 そのときも扶養はずれたままでいいんでしょうか? 確定申告?した方がいいと聞いたのですが、初めてで何もわかりません。 現在住民票は広島ですが、大学は東京なので、東京に住んでいます。(住民票の移動をしていません。 成人式を地元で出席したいので案内が住民票を元にくるらしいので) この場合確定申告はどちらの税務署でしたらいいのでしょうか? 税金の意味もあまりわからないまま質問していますが詳しい方よろしくお願いします。
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No.1です。補足。 あなたを扶養控除にするかしないかは、親御さんが年末調整または確定申告で申告します。 あなたは特に何もすることはありません。 あなた自身の稼ぎにかかる税金の精算は、勤め先での年末調整か、確定申告で行います。 年末調整だけで用が済めば確定申告は必要ありません。
- ma-fuji
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>年間130万円以上稼ぐと親に負担がかかるのは色々なサイトを見てわかったのですが いいえ。 130万円ではありません。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 103万円を超えれば税金上の扶養からはずれ、親の所得税や住民税が増えます。 130万円というのは、健康保険の扶養からはずれ保険料を貴方が払わなくてはいけなくなったり、貴方自身の税金がかかるようになるということです。 また、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 なので、本来、貴方は健康保険の扶養からはずれなくてはいけないでしょう。 お母様に確認したほうがいいでしょう。 なお、103万円や130万円を超える場合、事前にお母様に言って扶養をはずすようにしてもらっておく必要があります。 >外れた場合、親の税金はどのくらい増えますか? 103万円を超えた場合 所得税 630000円(控除額)×5%(税率)=31500円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率)=45000円 計 76500円 の増です。 >私の健康保険料は月々いくらくらいになるか教えていただけからと思います。 貴方は広島市の国民健康保険に加入することになりますが、その健康保険料は市によって計算法が違うのではっきりいえませんが、広島市のサイトで概算すると、年間54000円くらいですね。 詳しくは、直接役所に聞かれることをおすすめします。 なお、保険料の通知は、世帯主であるお母様に行きお母様が納める義務を負います。 >私の税金はいくらくらいになるかもわかれば教えてください。 所得税 (132万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除))×5%=14500円 住民税 (132万円-65万円(給与所得控除)-33万円(基礎控除))×10%-2500円(調整控除)=31500円(所得割) 4000円(均等割) 計 35500円 >このような働き方をするのは無駄な働き方でしょうか? 130万円未満で働けば健康保険の保険料は払わなくていいし、バイト先に「勤労学生控除」を申告してあれば貴方に所得税もかかりません。 130万円を超えるなら、前に書いた負担が生じるので140~150万円以上稼がないと損でしょう。 >現在1年ですが、3年4年になったら100万切る位のバイト量になる可能性あります。 そのときも扶養はずれたままでいいんでしょうか? いいえ。 そのときは、お母様に言って扶養に戻ればいいです。 はずれたままでは損です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であれば、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >確定申告?した方がいいと聞いたのですが、初めてで何もわかりません。 いいえ。 給与をもらっている人は、他の所得などがある場合を除き確定申告の必要ありません。 なお、バイト先で「年末調整(所得税の精算)」をしてもらってください。 年末調整は、バイト先に「扶養控除等申告書」を出してあればしてもらえます。
扶養には、社会保険(健康保険)の扶養と、税金の扶養(扶養控除)があります。 まず扶養控除から。 これは「あなたを養っている親御さんの」税金を安くするというものです。ただし、あなたの給与が1年(1~12月)の間でだいたい103万円以下(所得で38万円以下)の場合に限られます。 税金の扶養控除は、毎年の年末調整(しない場合は確定申告)で申告(修正)できるので、今年は入らない、来年は入るというのは比較的容易にできます。 また、あまり稼がないつもりだったら103万円を超えちゃったから外すとか、稼ぐつもりが全然いかなかたったから入れるとかもできます。 外れた場合に親御さんの税金がどれだけ増えるかは、支払金額だけでは解りません。 だからって、親御さんの私的な情報をこれ以上開陳されても困るので、そのおつもりで。 まあ、年額4万円くらいかな。 社会保険(健康保険)は、親御さんの保険によって対応が異なります。 一般的なところだと、年収基準は130万円、月割りの10万8千334円を継続して3ヶ月超えたらアウト(扶養から外れること)でしょうか。しかも年は1~12月ではなく、どこから勘定してもってことになっています。 ※以下、この金額を例にお話しますが、健康保険によって基準が違いますのでご注意を※ 月収11万円が数ヶ月続いているなら、もう親御さんの健康保険からは抜けなければいけなくなっている可能性も大です。 抜けなければいけないのに抜けておらず、病院にかかっていたりすると、保険から払った7割分を返せって話になることもありますので、早めに確認して適切な手続きをとりましょう。 なお、親御さんの保険を抜けたら、バイト先で社会保険に入れてもらえないなら、国民健康保険に入らなくてはいけません(健康保険なんかいらない、というのは通らない)。 月収が10万を切りつづけ、年収で考えても130万円に達しない場合は、改めて扶養に入れてもらうことができます。 この場合も、扶養に入りたいと申告する必要があります。 ※以上、金額は130万円基準ですが、健康保険によって異なる場合もあります※ 申告先は住所地の税務署が基本ですが、実際の居所で申告することもできます。 成人式は招待状が無くても出られるはずですので、個人的には住民票は移した方がいいんじゃないかと思いますけど・・・まあ、学生のうちは別にいいか。
お礼
色々と教えていただきありがとうございます。 参考にしてバイトしたいと思います。
お礼
色々具体的に教えていただきありがとうございます。 来年度はこのままバイト頑張りたいと思います。