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掛け持ちアルバイトの税金に関して
現在2つのアルバイトを掛け持ちしている大学生です。 今までも2つ掛け持ちをしている状態だったのですが、3月に1度1つ辞め、7月からまた新しいバイトを始めて今も2つ掛け持ちの状態です。 7月から始めたバイトでは給料から所得税が引かれています。扶養控除等申告書は元々ずっと続けていたバイトの方で提出しているので新しいバイト先では提出できないと店長から言われました。 しかし、今まで掛け持ちでバイトをしていたのに両方のバイト先から所得税を給料から引かれていなかったのはどうしてでしょうか?
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源泉税の規定で、2ケ所以上から給料をもらっている場合、扶養控除等申告書はメインとなる勤務先1ケ所にしか提出できないことになっています。 又、扶養控除等申告書を提出していると、月額87千円までは源泉税が引かれません。 扶養控除等申告書を提出していない場合は、金額に関係なく最低でも5%が引かれることになっています。 ただ、会社によっては、アルバイトなどで支給額が少ない場合は、源泉税を引かない場合があります。 いずれにしても、2ケ所以上から給料をもらっている場合は、源泉徴収の有無や年末調整にに関係なく、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をして、所得税の精算をする必要が有ります。 ただし、1月から12月までのメイン以外の収入が20万円以下の場合は、申告する必要がありませんから、メインの会社で年末調整を受けていれば、確定申告の必要がありません。 ただ、メイン以外の会社でも源泉税を引かれている場合、確定申告をすると源泉税が戻る場合がありますから、確定申告をした方が有利です。 メインの会社で年末調整を受けていない場合は、確定申告をして所得税の精算が必要です。
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- okamur85
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おおむね#2の通りですが、少しだけ補足します。 7月からつとめているところの店長さんが、法律をよく知っていると言うことです。 今までのバイト先が、よく法律を解っていなかったと言うことです。 会社によっての理由は、その会社の担当者が、税金のことをよくわかっているかどうかと言うことです。 税務調査が入って、あなたがほかにもアルバイトをしているのに税金を引かれていなければ追加で税金を取られる可能性もあると言うことです。 税金を引かない方が面倒がないし、少額ならいいやと思ってしまう経営者が多いのです。 それは誤りです。 2カ所から給料をもらっていれば、どちらか一方では必ず源泉徴収しなければなりません。
- maisonflora
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もともと100万円も超えないようなら、最終的に所得税は払わなくていいですから、源泉徴収(所得税を給料から引く)しません。 また、確定申告してもらえば、払いすぎの税金は戻るので、会社の事務処理を減らす意味で、アルバイトは、給料をそそまま渡すということもあります。