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学生アルバイトの確定申告と扶養控除
すいません、困っているので教えていただけると幸いです。私は学生アルバイターで昨年の年収は144万円でした。アルバイト先は一箇所で、毎月所得税を源泉徴収されています。また、私は母子家庭で祖父(年金生活者)の扶養に入っているようです。 このような現状でいくつか質問があります。 (1)このまま確定申告をしなければ、祖父の扶養から外れる事はないのでしょうか?それとも、確定申告をするしないに拘わらず自動的に扶養から外れるのでしょうか? (2)また、健康保険に関してなのですが、現在私は母と同じ保険証に記載されているのですが、こちらも確定申告をすると自分で保険料の支払いが必要になるのでしょうか?それとも、確定申告の有無に拘わらず自動的に外れてしまうのでしょうか?
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(1)通常は確定申告をしなくとも、アルバイト先から住所地の役所に書類(源泉徴収票と同じもの)が提出されるので自動的に扶養からはずれますが、この場合税務署から呼び出しを受ける(おじいさん)と加算税が課せられたりしますので、両方ともきちんと確定申告をしたほうがいいと思います。 (2)お母さんの健康保険の種類によります。 ・国保の場合 質問者さんの所得によって加算される(保険料が高くなる)分が出てきます。 ・社会保険の場合 社会保険の扶養は年収130万円以下ですが、予定外に少しだけ超えてしまっただけで、今後は130万円以下となる見込みであればそのままでも大丈夫だと思います。詳しくはお母さんの勤め先に確認してください。(扶養からはずれる場合は自分で国民健康保険に加入しなければなりませせ。)
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- yuichandesu
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(1)自動的には外れません。おじいさんが、確定申告によりあなたを扶養からはずす申告をしないといけません。00年からおじいさんが扶養にとっていたとしたら00年から確定申告し、扶養からはずす必要があります。そうしないと、税務署から通知を受け、無申告加算税や延滞税、重加算税など本来払わなくていいものまで払わされることになります。
お礼
ありがとうございました!祖父と相談してみます!
- tonkorera
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ないとは言い切れません。会社によっては社員が各々確定申告をするようになっていたり、個人事業主の場合などアルバイトの分がおざなりになっていたり等々。社員やアルバイトから源泉徴収しているように見せかけて所得税を納めていないという悪質なケースもあるかも知れません。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 本社に確認したら一応入社以来の源泉徴収をもらう事にになりましたので、祖父と相談して確定申告してみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。もう一つ追加で教えて頂きたいことがあるのですが、よろしいでしょうか? 私は5年ほど同じ職場で働いており、00年と01年は200万弱の年収がありました。もちろん当時は確定申告などは(知らなかったので)しておらず、所得税を源泉徴収されていたにも拘わらず徴収票のようなものは一度ももらった事がありませんでした。 『通常は確定申告をしなくとも、アルバイト先から住所地の役所に書類(源泉徴収票と同じもの)が提出されるので自動的に・・』ということですが、当時は(今も)扶養は外れていないようです。 このような事はあるのでしょうか?