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学生アルバイトが130万以上働くとどうなりますか。

現在大学3年生で、再来年、大学卒業後に専門学校へ行くためにお金をためています。今年は103万以内で、給料を抑えたのですが、来年は4年生ですしもっと働いて、貯金したいと思っています。 年間160万円くらいは働きたいと思っています。 そこで質問なのですが、130万以上働くと親への負担が増える(自分で負担しますが)と聞きました。 私は来年1年間160万円くらいは働いて、再来年は、専門学校なのでほとんどバイトできなくなってしまいます。 そうなると、扶養から外れたまんまだと、とっても大変です。 扶養から外れてしまうのは、働いている間ではなく、再来年なのでしょうか? また、1度外れてしまったらどうにもならないのでしょうか? 勤労学生というしくみをこちらで目にしたので、申告はしようと思います。。。 どなたかお時間あるかた、アドバイスをください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • posh5044
  • ベストアンサー率27% (17/62)
回答No.3

小さな会社で経理を担当しています。 一般的に企業では、年初に扶養の申請をしてもらいます。 その用紙には、扶養になる方の予定所得を書く欄があります。 所得税に関して言えば、毎年更新できるという事です。 ですが、住民税は前年のデータを基に向こう1年分計算されます。 扶養如何はともかく、負担は翌年に影響します。 また、社会保険関係は適時変更できると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>次の年の申告までの間、扶養から外れてしまう・・・ということでしょうか… だから、白紙だと言っているでしょう。 しかも、 「年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません」 とも言っているし。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>勤労学生というしくみをこちらで目にしたので、申告はしようと… 「勤労学生控除」は 130万円を超えたら適用されません。 申告自体は必要ですが、申告書に「勤労学生控除」を書いても否認されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >扶養から外れてしまうのは、働いている間ではなく、再来年なのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、今年が 103万円以上あったのなら、親が今年は扶養控除を取れないだけで、来年のことは全く白紙状態です。 来年のことは、来年の年末にならなければ決まりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 以上は税金の話です。 社保や親の給与における扶養手当などについては、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

smithmarie
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 もう一つ、もしよろしかったら教えてください。 【今年が 103万円以上あったのなら、親が今年は扶養控除を取れないだけで、来年のことは全く白紙状態です。】 と上記でおっしゃっていますが、今年、103万以上だったら、申告した後から、次の年の申告までの間、扶養から外れてしまう・・・ということでしょうか?? 「国税庁」のページは何度か目を通したのですが、とても話が難しくて困っていました。 解りやすい回答をありがとうございました。

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