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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:設立第二期目の消費税判定(特定期間)について)

設立第二期目の消費税判定(特定期間)について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業の売上などは、法人成り後の免税事業者の判定に影響しないことがわかりました。
  • 第一期目を極端に短くすることで、約1年半近くを免税事業者でいることが可能では?と考えています。
  • 明日12/2を設立日で5月末を事業年度終了とすれば、6ヶ月弱が第一期となります。

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回答No.1

1年7か月までなら免税事業者でいることが可能ですよ。 これの3ページ目の最後を見てね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf