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別表2(特定同族会社の判定)
資本金(出資金)が1億円以下の会社について。 19年4月開始の事業年度から留保金課税の対象外になるようですが、これは以下のどちらの根拠によるものなのでしょうか。 (1)資本金1億円以下であれば「特定同族会社」の判定自体を行う必要がない(特定同族会社になり得ない) (2)資本金1億円以下であれば「特定同族会社」と判定されても留保金課税の対象にならない。 どうぞよろしくお願い致します。
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回答がないようなので少し 第67条(特定同族会社の特別税率) 内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には・・・ とあり、特定同族会社のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものは除かれるので、 >(2) が正しいと思います。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei07/02/index.html
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 国税局にも問合せをしましたが、(2)の認識になるようです。