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消費税の特定期間制度について教えてください。
個人事業主で昨年まで課税事業者でありました。平成23年24年の売上が1000万未満だったので、今年26年は免税事業者と思っていた所、特定期間という制度があって、特定期間の売上が1000万を超えると課税事業者になるそうです。給与による判定も出来るみたいです。 現在、妻が専従者で月に10万ぐらい払っています。後はアルバイトや外注業者に頼んでいます。 そこで教えてください。 昨年1月~6月までの売上が、1000万を超えているんですけど、給与は100万にもなりませんので、給与による判定で免税事業者になれるのでしょうか?又そうなった場合税務署に怪しまれないでしょうか? 読みにくい文章でごめんなさい。よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>1000万を超えているんですけど、給与は100万にもなりませんので、給与による判定で免税事業者に… 課税売上高で判断するか給与支払額で判断するかは、納税者に任されていますので、別に問題ないでしょう。 >そうなった場合税務署に怪しまれないでしょうか… 妻への専従者給与もバイト等への給与も、すべて給与としての税務署に対する処理は正しく済んでいるのでしょう。 それならびくびくすることないですよ。 >後はアルバイトや外注業者に頼んでいます… お分かりかとは思いますが、外注業者に払うお金は「給与」ではないですね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 税務署の処理は済んでいます。今年は免税事業者にします。