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消費税の基準期間について

個人事業をしています。今年で2回目の確定申告ですが、売上が3000万円をこえました。消費税を納めなくてはならないのでしょうか?。 本で、『前々年度(基準期間)の課税売上高が3000万円以下なら、免税事業者となり、納税の義務はありません。まして、開業したての事業主は基準期間がないので少なくとも2年は納税義務から免れます。』と書いてあります。去年は3000万を超えませんでした。うちは2回目(2年目)なので今年は免税でよいのでしょうか?

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>今年は免税でよいのでしょうか… そのとおりですよ。 従来の法の下では、昨年の売上が3,000万円を超えたのなら、平成17年度分の申告、つまり平成18年春に提出する分から課税されます。 ただ、3,000万円を少し超えた程度なら、売上の中に「不課税取引」や「非課税取引」が含まれていないか精査することによって、3,000万円以下になる可能性もありました。 ところが、今年の4月から免税点が1,000万円に引き下げられます。この基準は平成15年分の「課税売上高」から起算されます。してがって平成18年春の申告は間違いなく課税されますね。

mskhr2004
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね、18年からは課税されますね!。

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