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個人事業税について
個人で青色申告をしているものです。 1.個人事業税は租税公課として経費になるのでしょうか? 2.14年・15年の修正申告を行ったら、個人事業税の増加分があり納入しましたが、本年度の経費として租税公課になりますか?それとも事業主貸になるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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個人事業税は経費となります。 租税公課ですね。 前年以前の追納分も、支払った年の経費にしてかまいません。
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- ichimoku
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回答No.2
下記のものは、必要経費に算入できません。 所得税法 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、 その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は 雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 五 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
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迅速な回答ありがとうございました。