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贈与税の対象になりますか?
母のお金を数年前に現金で預かり、自分の口座に入れておきました。 母がオレオレ詐欺なんかを心配して、自分で持っているのは怖いと言ったからです。 しかし、これ贈与とみなされて税の対象になるんじゃないかと思い、先日、母の口座に振り込んで返しました。 でも、これも贈与とみなされるのではないかとふと思いました。 銀行振込したので書面に残ります。 子から親への贈与と思われないでしょうか? それとも数年前の預かりが親から子への贈与と思われないでしょうか? 金額は世間では大金です。 頭がこんがらがってきました。 お助けください。
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「贈与税」は「本人の申告」によって課税されます。 「申告」が無ければ課税されません。 「預かったお金を返しただけ」であれば、贈与になりませんし、申告する必要もありません。 つまり「何もしなくて良い」です。 なお、後から、国税局が査察に入って「このお金、どうしたの?」って聞かれた場合は「預かったお金を返しただけである事を客観的に証明する証拠」が必要になります。 ですが、一般の人が、いきなり「国税の査察」を受ける事は無いので、安心して下さい。 査察が入るとしたら「貴方や貴方の家族に悪意を持つ誰か」が、貴方達に悪意を向けて「あの家、いきなり金回りが良くなった。脱税しているかも?」と国税局にタレコミをした時だけです。
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- qwe2010
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そのような、お金の管理には、税金はかかりません。 かかるとすれば、お母さんのお金で、あなた名義の不動産などを購入した場合です。 日頃の生活費に必要なお金にも、贈与税は、かからないとされています。
お礼
ありがとうございます。 ちょっと気持ちが楽になりました。。 m(_ _)m
母親からあなたえへ あなたから母親へ 贈与と思われないでしょうか? 思われるでなく贈与です、どちらにも贈与税が発生します。 ただ、1円たりとも使ってなく.同金額の口座振替であれば預かったものを 返却したということになり、贈与には当たりません。 これは国税局がどう判断するかですね。 ただし、贈与税は自己申告です、銀行から取引状況を税務署等に知らせることはありません、税務署に報告されるのは生命保険金だけです。 だからといってまったくないとも言えません、銀行には数年に一度税務調査が入ります、その時に法外な預金が1度に移動されていれば預金者に連絡が入る場合もあります。脱税と判断されれば通常の1.5倍の税金を払うことになります。
お礼
ありがとうございます。 運を天に任せます。。 m(_ _)m
お礼
ありがとうございました。 気にしても仕方ないので前向きにいきます!
補足
早速の回答ありがとうございます。 実は今年別件で税務署の方が査察にこられたのです。 それがあって、これも疑われるんじゃないか?と不安になり母に振込ました。 母から当方に、そして当方から母に、その流れが書面にあれば大丈夫ですか?