- ベストアンサー
印紙
書類に印紙が必要か不要か、って書類を読んで判断するんですよね? 実際請負じゃなくても書類に「請負」と言う文字が入っていたら、印紙が必要と判断されるということですか? また書類に「作業」と言う文字が入っていた場合、 それは請負作業とみなされ、課税対象になりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
例えば「A請負」請負は保証する等々の意味。「B請負契約書」請負契約書は契約の成立を証明する書面を指します。 収入印紙は私たちも悩みましたが,上記に書いた内容が取引につながる又は取引になる内容の言葉が入っているかいないかで決定します。 それから収入印紙は用途によって異なるので,収入印紙(印紙税)一覧表を税務署から戴いてください。 大雑把に書くと下記の通りです。 1号不動産・地上権又は土地の賃借権・消費貸借・運送関係等の契約書他 2号請負に関する契約書他 3号約束手形又は為替手形他 4号株券・出資証券若しくは社債他 5号合併契約書又は分割契約書他 6号定款 7号継続取引他 8号預金証書・貯金証書 9号~16号だいたい200円位 17号売り上げに係る金銭又は有価証券の受取書他 18号預金通帳,貯金通帳,信託通帳,掛金通帳,保険料通帳は1年ごとに200円 19号消費貸借通帳,請負通帳他1年ごと400円 20号判取帳(ばんとりちょう)1年ごとに4,000円 大雑把に書きましたが,収入印紙を貼付する仕事があるなら覚えてください。 質問の A請負は保障すると云う意味の書面になるので印紙税は言葉だけなので非課税でしょう B請負契約書は契約を成立させる照明であり書面なので,記載された金額によって印紙を貼付します。 1万円未満は非課税。 100万円以下200円 100万円~200万円以下400円 200万円~300万円以下1千円 300万円~500万円以下2,000円 500万円~1千万円以下1万円 ・ ・ 大まかに書きましたが調べて確認してください。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>書類に印紙が必要か不要か、って書類を読んで判断するんですよね? その通りです。 >実際請負じゃなくても書類に「請負」と言う文字が入っていたら、印紙が必要と判断されるということですか? >また書類に「作業」と言う文字が入っていた場合、 それは請負作業とみなされ、課税対象になりますか? 印紙税法基本通達によれば、課税文書に該当するかどうかは、単に文書の名称又は呼称によることなく、あるいは形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な内容によって判断します。 ですからご質問のケースでは、印紙税法上は、単に「請負契約」とか「請負」とかの文言によるのではなく、書類の実質的な内容によって第二号課税文書「請負に関する契約書」かどうかを判断することになります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。