• 締切済み

切手、収入印紙の販売について

お世話になります。 本を読んでいたら郵便局で売る切手、印紙については非課税で その他の販売店で売る切手、印紙は課税対象とありました。 これは何故でしょうか??

みんなの回答

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.3

#2です。 >扱いが違うのですか? #1さんと重複しますが、 そのために売り捌き所と言う指定があり、商業目的と判別しています。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

切手が収集対象として業者で販売される場合 印紙が金券ショップで販売される場合 は商品になってしまいますよね。

momoyadayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、郵便局や酒屋、タバコヤなどで売るということは何を売ってることになるのでしょうか?扱いが違うのですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その他の販売店で売る切手、印紙は課税対象とありました… ちょっと読解力が足らないようですよ。 その本をもう一度よく読み直してみてください。 郵便局に限らず「切手売り捌き所」として、印紙や切手を本来の目的で販売しているところは、非課税です。 昔ながらのたばこ屋さんとか、最近ではコンビニなどでも切手類を売っていますが、これらは非課税です。 では、課税されるのはどこかというと、印紙や切手を収集目的など本来の用途とは違う目的で売買するときです。 具体的には、コイン商や金券ショップでの売り買いが、課税取引となります。

momoyadayo
質問者

お礼

なるほど。 切手を「売る事」を目的にしてる「売り捌き所」=非課税 郵便局・コンビニ・タバコ屋さん、酒屋さん等 切手を収集し売買する事を目的にしてる所=課税 金券ショップ・コイン商等 ということですね。 売る事を目的と収集売買を目的との意味の違いから課税、非課税にするということですね。