何だか話があさってのほうに行っちまってる気もすんだけどよ、それで納得してんのなら別に構やしねぇよ。ひととおりまとめてみっから、分かんねーことがあったら聞いてくれよ。
はじめに簡単に言うとよ、ATMに現金を突っ込んでから送金したのなら、利用明細が領収書になる。この場合の送金額が手数料込で3万円以上なら、銀行に印紙税納税義務が発生する。納税義務はあっても、税務署に承認してもらって文書に承認済と明記しときゃ、印紙を貼る必要はない。印紙税に相当する金額は、ATM利用者に請求しちまって構わねぇ。
まず思い出して欲しいのが、現金を領収した事実を証する文書には印紙税が課税される一方で、電子データをやり取りした事実を証する文書には課税されねぇってことだ。
ATMを操作して送金した場合でも、ATMに現金を突っ込んでから送金したのなら、ATMって機械によって銀行が現金を領収したことになるよな?このときの利用明細は、現金を領収した事実を証する文書になるから、手数料合わせて3万円以上の送金なら印紙税が課税される。手数料を合算するのは、ATMに突っ込んだ現金の金額で印紙税の要否を判定するためだ。
ATMには現金を突っ込まず、自分の口座の残金から送金したのなら、銀行は現金を領収していないよな?このときの利用明細は、電子データをやり取りした事実を証する文書になるから、手数料合わせて3万円以上の送金でも印紙税は課税されねぇ。
もともとの質問は後者だよな?だから、印紙税が必要ねぇって結論になるんだよ。
いまは、印紙税が課税されてるのに何でって話に変わってるよな?こいつぁ、ATMに現金を突っ込んでから送金した場合の話をしているんだよ。もともとの質問から話が変わってきたってことよ。ここをきちんと把握できてんのなら、べつに構やしねぇよ。
次に見て欲しいのが、印紙税は印紙税法に定められた納税義務者が納税することになるってことだ。印紙税は印紙税法によるもので、民法は関係ねぇ。
領収書の場合、領収書を作成した者が納税することになってんだ。ATMに現金を突っ込んでから送金した場合、現金を受領したのは銀行だからよ、利用明細って形で銀行が領収書を作成したことになる。銀行が納税義務者になるってことよ。タテマエでも何でもねぇ。
「あらかじめ取引前に、「口座振込では領収書を発行しない」「銀行の振込金受取書を領収書にかえる」という具合に提示しておき、相手側との合意で、上の民法の規定を排除しているから」って回答もあるが出鱈目だ。印紙税の課税に民法は関係ねぇし、「振込金受取書」は振込金を領収した事実を証する書面だから表題に関わらず領収書になるんだよ。
印紙税が課税されたら印紙を貼らなきゃなんねぇよな。でも、あらかじめ税務署の承認を得て、その旨を課税文書に明示しときゃ、印紙税はやはり納税しなきゃなんねーけども、印紙は貼る必要がなくなるってことになってんだよ。
ATMに3万円以上の現金を突っ込んでから送金したのに、利用明細にゃ印紙が貼っていねーのは、このためだ。「承認済」と記載されてんのも、このためだ。
印紙税を誰が実質的に負担するのかは、印紙税法には何も定められていねぇ。こいつぁ民法つーか契約の話になる。領収書を発行した側が印紙税を被るか、立替金扱いにして印紙税と同額を請求するかが多いよな。
ただ、発行した側が被るとそのぶんだけ損をしちまうし、立替金扱いは経理処理がめんどくせぇことになる。消費税が課税されてもいいから、手数料収入扱いで入金者に負担させちまえば、損もないし面倒もねぇだろ。
金融機関が手数料に印紙税分を含ませてんのは、このためだ。偶然でも何でもねぇ。意図的にやってるんだよ。ATMの利用者に印紙税相当額を負担させてるってことよ。
気を付けて欲しいのは、ATM利用者に負担させてんのは印紙税に相当する金額ってことだ。印紙税そのものじゃねぇ。
つまりよ、「手数料以外の金額としての印紙税」は、手数料には含まれていねーんだよ。手数料の内訳として、印紙税に相当する金額が含まれているのは間違いねぇ。微妙だけど、税そのものとそうでないものとはきちんと区別しとくのがいいぜ。
お礼
確かに主旨がそれていってました。 私は誤解していたようです。現金を投入場合も、口座間でも同じと判断していましたよ。 ところで、この”電子データをやり取りした事実を証する文書”では印紙税が必要ない旨の条文は何条にあるんですかね? 検索しましたがヒットしませんでした。 ほんとうにあるのでしょうかね?