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収入印紙について

請負契約書とかには印紙を貼る(課税対象)の知っているのですが、会社が社員などに情報漏洩や機密保持などの契約書や雇用契約書などには印紙を貼らなくていいのでしょうか?

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  • qazyhn
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回答No.1

ご質問は、「機密保持や雇用契約では貼らなくてよいのか?」ですが、何故って、それは該当文書ではないからとしかお答えできません。 たいていの人は、印紙の有無につき、額の一覧表を見て該当の有無と金額を判断しているのではないでしょうか。 私なりの判断ですが、雇用契約については、営業(対外活動)に関しないものだからではないでしょうか。 また機密保持については、主契約(これには印紙を貼るはず)に追記条項を定めた契約だからではないでしょうか。 なお基本契約に対する個別契約は、追記ではなく、独立契約として印紙は貼ると解していますが。 これらは勝手な自主判定ですのでご参考までに。

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