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婚外子の遺産相続について

婚外婚子の遺産分割を婚内子と平等にするという判決が最高裁ででました。一方立法化については国会でも反対意見がかなりあるようで、立法化はまだ先のように思えます。この先、立法化されないという可能性もあるのでしょうか。また、立法化されないままだと当面の遺産分割はどうなるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”この先、立法化されないという可能性もあるのでしょうか”       ↑ その可能性はあります。 最高裁のメンバーが替われば、判決が覆る こともあります。 ”立法化されないままだと当面の遺産分割はどうなるのでしょうか”      ↑ 現状のまま、ということになります。 つまり、婚外子は1/2ということです。 それに不服なら、提訴して勝訴判決を勝ち取ることです。 最高裁の判例が出ていますから、通常なら勝てるはず です。

kandog
質問者

補足

わかりやすいお答えありがとうございます。ただ、法律では1/2のままなのに、裁判では勝てるというのは奇妙な気がしてしまいますが、どうなんでしょう。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

民法、相続の規定は、ほとんど任意規定です。当事者が合意すれば、いかようにも遺産分割できます(いいかえると全員納得すれば民法の任意規定を排除できる。できないのが強行規定といわれ「遺留分規定」がその代表)。 話し合いしても一部当事者が合意できなければ、裁判に持ち込まれ、合意できない部分に月民法にそって裁判所は調停審判決定判決します。国は任意規定にそってでしか行動判断しえないわけです。 ご質問の違憲部分は、最高裁の決定なので、下級審は民法でなく決定に従って行います。というのは違憲決定に反した処分は上級審で否定されるので、最高裁決定に従うわけです。法は立法府がきめた法律だけが法でなく、行政府の令、司法府の判例、とそれぞれ法機能をもちます。それがまわりまわって庶民のわれわれも、裁判リスクを回避しようと、それに従う行動をとるようになります。 なお立法当局は怠慢を決め込んでいるわけでなく、字面の変更よりも、そうしたことで「日本の家族」になにがおこるのか見極めたうえで、必要な法改正を字面改正とあわせておこないたいのでしょう。それが政治責任というものなのです。違憲尊属殺がすぐ改正されたのにくらべ、たかが子の身分様態を決めるわけでないのにこう着状態にのめりこみそうなのか、政治とは不思議なものです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 立法化されないという可能性もあるのでしょうか。 どんな事にも可能性は有ります。 今年又は来年に戦争や革命が起こって、現行憲法が破棄される可能性も有りますから。 > 立法化されないままだと当面の遺産分割はどうなるのでしょうか。 現行法規が基準になります。 運用としては、現在でも遺言が無い時、母親に全てで子供は放棄するというような相続も多数ありますよね。 不満が無ければ、現行基準でも「婚内子と平等」でもどちらでも良いんです。 当事者が納得すれば。 納得が出来なければ、これまでも行われたように裁判にすればよいだけです。 これまでも、遺産相続に納得のいかない者が起こす裁判と言うのは多数行われていますから、それと同じですね。

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