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遺産相続についての質問
- 祖母が他界し、遺産分割についての質問です。祖母には3人の子供がおり、AとBの土地があります。Bの土地は祖母の相続分が叔母に譲渡されていますが、これが有効なのか不明です。
- 遺産分割の計算についても教えてほしいです。Bの土地が15坪として計算されるのか、それとも平等に分割されるのか知りたいです。
- 書類が有効だった場合には、母と叔母はそれぞれの土地と約1333万ずつ、叔父は約3333万を相続できるのでしょうか。生前贈与とみなされる可能性も考えています。
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生前贈与であればそれは相続の一環です。 ただ、譲渡の意志を示しただけで、実際に登記されていませんから何とも。 そもそも、祖父が亡くなった時点の相続が完了していません。その段階での遺産分割協議書が完成していればアレですが、無いまま祖母が亡くなってしまうと、祖母が相続したとは言えなくなります。つまり、祖母の贈与も成立しないのでは? 相続が完了しないまま祖母が亡くなった場合、祖父と祖母の遺産両方を生存している相続人で分ける事になると思います。 単純には、土地の評価額を全部足して3で割って、その持ち分ずつ相殺するという形で。
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- nande_stone
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法律の専門家ではありませんが参考までに。 (祖父が亡くなった時に遺産分割協議をしなかったとして) まず、生前贈与の部分に関してですが、贈与はあくまで 二者間の「契約」なので、贈与を受ける側である叔母の意思が 書面から確認できる必要があろうかと思います。 具体的には祖母と叔母双方の記名と押印があれば大丈夫でしょう。 そして、遺産分割を行わない状態では、それぞれの土地は 原則的に相続人全員の「共有」になります。 もちろん、持ち分は相続人によって異なりうるのですが、 重要なのは、たとえわずかでも持ち分があれば、その持ち分に応じた 権利を主張できるのです。 だから不動産について遺産分割をやらないままでいると、後々 ややこしい事態が発生します。 祖父が亡くなった時点でABCそれぞれの土地について 配偶者(=祖母)が2分の1、3人の子がそれぞれ6分の1ずつ所有権を 相続しています。 ただし、B土地について、祖母から叔母への生前贈与が有効であれば、 B土地については叔母が3分の2、他2名の子がそれぞれ6分の1ずつです。 ここで重要なのは、、遺産分割協議を経ていない以上、ABCそれぞれの土地について 誰も完全な単独所有を主張できないということです。 そして、祖母が亡くなったことで、祖母がA土地とC土地に有していた2分の1の持ち分が 3人の子に均等に相続されます。 結局A土地、C土地に関しては3人の子がそれぞれ持ち分3分の1 ということになります。 (B土地については既に祖母の権利は無いので、今回の相続で権利関係は 変化無し) いずれにしても、改めて3人で遺産分割協議を行う必要があるでしょう。 質問者様のお母様がA土地を、叔母がB土地をもらうということであれば、 C土地の売却代金を3人に分配する際にそのことを考慮するのが 公平に資するでしょう。 本来なら、C土地の売却代金を3人で2千万ずつわける流れになりますが、 お母様はA土地についての他の2人の持ち分を合わせた3分の2をもらう のですから、A土地の価格の3分の2を差し引いた約666万をもらう。 叔母は、B土地について他の2人の持ち分を合わせた3分の1をもらう のですから、B土地の価格の3分の1を差し引いた約1333万をもらう。 叔父はきっちり2000万をもらうというのが一応のスジだと思われます。 ここまで書いてきて何ですが、私は専門家ではありませんので、 間違っているかもしれません。 遺産分割協議をすれば、どのみち不動産の名義書き換え等が必要に なるわけですから、司法書士にご相談なさった方が確実かと思われます。 長文失礼しました。
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とても参考になりました。 ありがとうございました。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 もう一つお伺いしたいのですが、生前贈与が有効であった場合、今回C土地を売却した際の叔母の取得分からBの生前贈与分を金銭に換算して、引くことは出来ないのでしょうか。 どちらにしろ、叔母がほかの2人より取り分は多くなるのでしょうか。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。