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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人の遺産について)

被相続人の遺産についての相続権と持分権について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の遺産(主に土地・建物の名義など)の法定相続人への相続権や、その法廷相続人たちが相続するはずだった分の持分権について説明してください。
  • また、遺産の相続者の変動や持分権の移り変わりについて、図を用いながら具体的なケースを説明してください。
  • さらに、被相続人の遺産における相続権や持分権の移動に関する疑問点や不明な点があれば、具体的に質問しながら詳細を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.4

先ず初めに… 法定相続分や兄弟姉妹相続における代襲相続などに関しましては、 昭和55年12月31日と昭和56年1月1日とを境にして、 大きな差異がありますので注意が必要です。 兄弟姉妹相続が甥・姪までと限定されたのは、 昭和56年1月1日以降発生した相続に関して適用されるお話ですから、 今回の事例の基点となる昭和38年時点の相続では再代襲など無限に続く時代でしたし、 下記の新たに発生した相続の「H-J-Kの直系尊・卑属間内の話」としての代襲相続はありますが、 被相続人Aと直接的に代襲関係になる相続人はいませんから、 代襲相続が甥・姪まで限定という事は考慮する必要はありませんよ^^ 被相続人A死亡により開始した相続の法定相続人は、 (尊属たる両親は被相続人A死亡時点で、 既にそれ以前に死亡しているので法定相続人にはなり得ませんので) 昭和38年死亡時点で配偶者B、兄弟F、兄弟Gの3名で、 「配偶者&兄弟姉妹相続」となりますから、 民法旧規定(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)が適用され、 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/hotei.html 遺言、遺産分割、相続放棄、家裁調停・審判などに基づく手続など 特に何もしていない場合には、 法定相続分は配偶者B持分2/3、兄弟F持分1/6、兄弟G持分1/6で、 共同相続したものと見なされます。 そのうち、 「B持分2/3」については、 被相続人B死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 昭和49年死亡時点でBに配偶者やE以外の子がいない限りは Eが持分2/3全部を相続。 「兄弟F持分1/6」については、 被相続人F死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 昭和61年死亡時点でFに配偶者やI以外の子がいない限りは Iが持分1/6全部を相続。 「兄弟G持分1/6」については、 被相続人G死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 昭和42年死亡時点でGに配偶者やH以外の子がいない限りは Hが持分1/6全部を相続。 「H持分1/6」については、 平成10年J死亡時点でJにK以外の子がいない限りは KがHに対する推定代襲相続人の地位いることとなり、 (この部分の代襲相続は、H-J-Kの直系尊・卑属間内の話で、 A→G→Hの流れで上記のとおり既にHは存命時点の昭和42年に 持分1/6を相続済と見なされます) 被相続人H死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 平成14年死亡時点でHに配偶者やJ以外の子がなく、JにK以外の子がいない限りは Kが持分1/6全部を相続。 以上のとおり、 B・F・G・Hにそれぞれ配偶者や親族関係図以外の子がいない限りは、 被相続人Aの死亡により開始した相続の現在の法定相続人はE、I、Kの3名、 その法定相続分はE持分2/3、I持分1/6、K持分1/6。 (ただし、B・F・G・Hのそれぞれの死亡時点で新たに発生した相続に関して、 配偶者や親族関係図以外の子が存在する場合には、 それぞれの法定相続分の持分内で法定相続人が増加することになります。)

kiitebakari
質問者

お礼

多少見づらい・わかりづらいところがあり申し訳ありませんでしたが、皆さま御親切にかいとうしていただきありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.5

#4の回答を見て気がついた。 Aが死亡した時点では,Aの親はすでに死亡しているのね。 それなら財産の分割割合は#4に書いてある通り。 > また、画像の文字はできるだけ大きく書いたつもりなのですが、ここに載せられる画像サイズがもともと小さいため、見づらい点も申し訳ありません。 これはあなたのせいじゃないのだけれど,必要な情報は文字で書いてほしいなと。

kiitebakari
質問者

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  • hata79
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回答No.3

「JはHよりも先に亡くなっている」?

kiitebakari
質問者

お礼

多少見づらい・わかりづらいところがあり申し訳ありませんでしたが、皆さま御親切にかいとうしていただきありがとうございました!

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問のことは 代襲相続 では無いはずです 被相続人が死亡した時点で相続人(のどなたか)が死亡していて、その死亡した相続人に相続人が存在する場合にのみ代襲相続になります 被相続人が死亡した時点で存命の相続人は、その時点で相続したことになります その後死亡した場合は、その人の相続になります(遺産分割協議が成立しなくても・相続登記がなされていなくても、代襲相続ではない) 遺産分割協議の場合には、相続を相続した者として参加することになります 複雑と思われるケースでも、上記のように分離していくことで相続権が明確になります (まとめてしまうと訳がわからなくなります)

kiitebakari
質問者

お礼

多少見づらい・わかりづらいところがあり申し訳ありませんでしたが、皆さま御親切にかいとうしていただきありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.1

F,G,Hの配偶者や,H,I,J,Kの兄弟はいるのかいないのか,いたけれども既に死亡したのか? その辺のことが分かりませんが,利害関係者が図にのっている人だけだすると,ご賢察の通りでしょう。 Eが1/2で,I,Kがそれぞれ1/4。

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