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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割に無関係な事をからめて遺産分割に応じない相続人への対処方法は?)

遺産分割に応じない相続人への対処方法

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割に無関係な事をからめて遺産分割に応じない相続人への対処方法は?
  • 相続人の中で遺産分割に応じないCに対して、どのような対応をすれば良いでしょうか?
  • 遺産分割の問題を引き起こしているCに対して、法的手続きを行うことで対処することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>AがCに謝罪すべきかどうかが争われることになるのでしょうか? いいえ。 >法定相続割合での分割を命じる判決を下すでしょうか?それだ妥当だと考えれば。法定相続割合から異なる形になるのは、過去の故人に対する貢献などが配慮される場合です。 >最高裁まで裁判を継続することは可能でしょうか? 抗告や上告にはそれなりの理由が必要です。 単に不服だけでは出来ません。それなりの理由があり認められれば上級審での裁判となります。 認められなければ棄却されます。 >このような悪質なCには、どのような対応をすれば良いでしょうか? 淡々と方に従えばよいです。 ちなみに不動産は遺産分割協議に関わらず法定相続割合の持分により登記可能です。 詳細は弁護士とご相談下さい。

kamesennin
質問者

お礼

単に不服だけでは、抗告や上告ができず、それなりの理由がなければ棄却されるということを知って、大変に安心しました。ありがとうございました。

kamesennin
質問者

補足

早速のご回答をいただき、ありがとうございます。CはAが相続税を支払うだけの十分な資力がないこと知っていて、遺産分割に応ぜず、未分割のまま納税期日を迎えたくなければ、Cの不法行為を捜査機関に捜査依頼したことについて謝罪しろとか、検察官にCを起訴しないように陳情しろと言っています。このようなCの行為で、Aが相続税納付ができず、延滞金などを税務署からとられたりした場合、AはCに対して損害賠償請求ができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか? また、税務署に事情を説明して、Xの遺産から相続税を徴収するように、税務署にしてもらうことは可能でしょうか?

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.2

>AはCに対して損害賠償請求ができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか? 出来ません。 >Xの遺産から相続税を徴収するように、税務署にしてもらうことは可能でしょうか? そもそも相続税は連帯責任です。税務署は法律上は取れそうな人から全部徴収できます。