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婚外子 婚内子

婚外子 婚内子についての質問ですが、 例えば、父 母 子ども2人の 四人家族があったとします。 母が亡くなってしまい、 父が再婚し その間に子供が1人できました。 そうなると どの子が婚外子で 婚内子なのでしょうか? そして、父親が亡くなった場合 遺産相続はどうなるのでしょうか?

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

婚外子だとか婚内子wだとか・・・ おそらく嫡出子、非嫡出子のことを指しているのでしょうね? 嫡出子とは、婚姻中の夫婦の間に生まれた子のことです。 法律的に言うと、婚姻成立~離婚後300日以内に生まれた子です。 但し、嫡出否認された子を除きます。 ご質問のケースの場合、すべて嫡出子です。 父親が亡くなった場合の法定相続分は、再婚相手が半分、 残りを子供3人で3等分になります。 離婚した子供二人の母はもう他人なので相続分はありません。 例えば父 母 子ども2人の 四人家族があったとします。 母が浮気してしまい、 浮気相手との間に子供が1人できました。 でも父母の婚姻中なので父母の嫡出子となります。 ところが父が母の浮気に気付き家庭裁判所へ嫡出否認を申し立て認められました。 するとその子は非嫡出子となります。浮気相手から認知されても同じです。 但し、母が離婚して子を認知した浮気相手と結婚したら、 子供は母と浮気相手の嫡出子となります(婚姻準正/認知準正)。

simattaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。 婚内子という言葉は 無いのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

婚外子というのは、婚姻関係にない男女から 生まれた子供のことを言います。 従って、再婚して出来た子供は婚外子には なりません。 よって全員が婚内子(この言葉は初めて聞きましたが 意味は解ります) になります。 従って、遺産相続は平等になります。

  • hiroshi69
  • ベストアンサー率16% (14/87)
回答No.3

質問の例をとれば亡き母のお子さんは婚内子で当然籍が入っていますからね。 再婚が問題でしょう。籍が入っていれば婚内子でいわば歳の離れた妹か弟になる。その例は古今東西数多くありますが、お父さんが戸籍を入れずに事実婚だけで子供が出来た場合は以前までは婚外子として戸籍の出生届には父親の欄は空白でした。明治や大正時代には嫁とか妻以外に囲うと云う事が大っぴらにまかり通っていたしその囲うだけの財力とか名誉とかも備わっていたので本家筋とか2号さんのお子さんとかいろいろな噂話も数知れずあったようで明治の政治家でも腹違いの兄弟が居た人も居ました。この間の最高裁の判断でも婚外子はその親に当たる男性が妻子が居たのですが婚外子ではなく婚内子として認めるという判例ですね。要は戸籍に入れた場合は生まれてくる子供は婚内子です。ただ兄弟の列からすると民法も絡んでくるのでややこしくはなると思いますが亡き母の子も再婚して戸籍が入れば生まれてくる子供は立派な婚内子ですよ。 遺産相続は遺言や土地家屋、その他有価証券などの金銭的価値があるものについては相続税を納めたのちに遺言が有ればそれに準じて弁護士を通して分別されるが先妻の子供の方が優先されると思いますが今では相続税が高すぎて支払えないから相続拒否とか財産を処分して支払うケースも多いですね。亡き父が残した借財も相続に入りますからその辺は難しい問題になるでしょう。 結婚して父親の戸籍に入れば婚内子ですね。事実婚であったらその生活などから婚内子として認めるように一部の人が訴訟を起こしているらしいですが、戸籍法という法では結婚すればどっちかの戸籍に入ることになっていますからね。亡き父が再婚相手の女性の戸籍に入ったとしてもそうですよ。 明治以降世の中変わってるにもかかわらず法の内容が変わっていないのはまだ探せばあるのではと

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

法律上の婚姻関係が成立しているか否か 再婚していて出生届の際にチャンと記入すれば、婚外子にはならない 最初の二人もあとからの一人も、父親の実子であり嫡出子だから相続問題に於いては全て対等

noname#194996
noname#194996
回答No.1

専門家ではありませんが、私の知識ではさほど難しいことはなく 3人とも婚内子(正式の子供)でしょうね。 >父親が亡くなった場合 遺産相続はどうなるのでしょうか? 現在の妻(母)が半分、子供三人が残りを等分だと思いますが。

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