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年金受給者のアルバイト:年金とアルバイト収入の関係について
- 年金受給者がアルバイトをする場合、税金や確定申告について心配があります。同居の息子さん家族の税金は上がるのか、アルバイト収入は確定申告しなければならないのか、申告しなくてもいい場合はあるのかについて解説します。
- 年金受給者がアルバイトをする場合、同居の息子さん家族の税金に影響はありません。年金とアルバイト収入は別々に計算されるため、息子さん家族の税金は変わりません。
- 年金受給者がアルバイト収入を得ても、申告しなくてもいい場合があります。年金を受給している場合、アルバイト収入が98万円以下であれば、確定申告は必要ありません。ただし、住民税の基礎控除33万円と給与所得控除65万円の合計金額を超える場合は申告が必要です。
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No.2です。 >アルバイト勤務の知人には給与所得控除65万円は適用されますでしょうか? 一般論ですが、正社員であろうと、アルバイトであろうと、給与の収入には給与所得控除が適用されます。 適用される金額は次のサイトの通りです。 国税庁>…>給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm もし年収が50万円ならば、給与所得控除は50万円です。 もし年収が65万円ならば、給与所得控除は65万円です。 もし年収が65万円超、162万5千円以下ならば、給与所得控除は65万円です。 もし年収が162万5千円超、180万円以下ならば、給与所得控除は年収の40%です。 以下、略。 ですから、 知人が103万円ちょうどの場合は、 年収103万円-給与所得控除65万円=所得38万円 所得が38万円なら、息子の扶養親族になれるので、息子に迷惑をかけるようなことはありませんね。 年収が103万円を1円でも超えると、とたんに息子に迷惑をかけるので充分に注意して下さい。 また、103万円ちょうどなら、知人自身の所得税はゼロです。 知人自身の住民税所得割は、介護保険料・健康保険料の合計額が5万円以上ならばゼロです。5万円未満だと、少し発生します。 住民税所得割=(5万円-介護保険料・健康保険料の合計額)×10% 知人自身の住民税均等割は、自治体により少しづつ違いますが、4千円くらいです。 《注》年収が100万円以下であれば、住民税所得割は、どの自治体もゼロです。 年収が93万円以下であれば、住民税均等割は、多くの自治体でゼロです。 最後に、給与収入があると、介護保険料・健康保険料が増える場合があるので承知しておいて下さい。(必ず増えるとは限りませんが)
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- hinode11
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No.1です。 >市町村への申告をする際、知人が住民税の控除を受けられる金額は、住民税基礎控除の33万円+介護保険料・健康保険という認識で合っていますか? はい。OKです。 >その他に控除を受けられる項目などは存在しますか? 所得控除の項目はたくさんありますよ。 雑損控除、医療費控除、「社会保険料控除」、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除。これだけあります。 このうち基礎控除の額は33万円です。 知人が支払った介護保険料・健康保険料などの控除は、「社会保険料」に該当します。 国税庁>…>所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
お礼
迅速に回答して頂き大変助かりました。 様々な控除項目があるのですね。勉強になります。 ご回答を受け知人は、申告は課税されてから行うと決められたそうです。 なるべく控除額と同額くらいまでの収入に抑えたいそうなので、最後にもう一つ質問させてください。 アルバイト勤務の知人には給与所得控除65万円は適用されますでしょうか? よろしくお願い致します。
- hinode11
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>(1) 現在息子さんと同居中で、自分が年金の110万+アルバイトの収入を得ることによって、息子さん家庭の様々な税金は上がってしまうのか? 知人の方は65歳で、公的年金が110万円ならば、年金に関わる雑所得は0円です。 ※65歳以上の公的年金等控除額は120万円。 この場合、知人の方のアルバイト収入が103万円以下であれば、息子の扶養親族のままです。息子に税金の面で迷惑をかけることはありません。しかし103万円を超えると迷惑をかけます。 次に、知人自身の所得税についてですが、 >(2) 年金110万円の他にアルバイト収入があると合計の金額で確定申告しなくてはいけないのか? 知人の方の場合は、一か所にアルバイト勤務して、その給与収入が2000万円以下ならば、確定申告の法的義務はありません。放って置いていいです。 >(3) 年金を受給していても、アルバイト収入が98万円以下なら申告しなくてもいいのか? (住民税の基礎控除33万+給与所得控除65万の合計金額の事と思われます) はい。110万円の年金を受給していても、アルバイト収入が98万円どころか2000万円以下なら確定申告しなくてもいいです。 次に、知人自身の住民税についてですが、 アルバイト勤務が続く間は、知人には住民税を申告する法的義務はありません。放って置いていいです。ただし、市町村役場が住民税を課税したら、支払っている国民健康保険料と介護保険料を市町村役場へ申告して下さい。そうすれば住民税が安くなります。 最後に、アルバイト収入があると国民健康保険料と介護保険料が増えるかもしれません。これは承知しておいて下さい。
お礼
早速のご回答、感謝いたします。 (3)の回答にありました、「市町村が住民税を課税した場合、市町村へ申告を」の部分への質問です。 市町村への申告をする際、知人が住民税の控除を受けられる金額は、住民税基礎控除の33万円+介護保険料・健康保険という認識で合っていますか? また、その他に控除を受けられる項目などは存在しますか?
お礼
所得税と住民税では控除額が違っていて、その差が5万なわけですね。 103万円以下なら同居親族にも負担が増えず、98万円以下なら本人も住民税すら課税されないと・・・。 知人は月に6万円くらいの収入が見込めるそうなので、後者の可能性が高そうですね。 大変参考りなりました。 現代は同じような疑問を抱えておられる方が多い世の中だと思います。この質問が皆様の明日を照らし、豊かな老後に繋がれば私もうれしく思います。 そしてご回答くださったhinode11さんには、わかりやすい説明や、初歩的な質問に根気強く答えて頂き感謝の気持ちでいっぱいです。