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年金受給者の確定申告」について

国民年金で78万円国民年金年金基金で98万円収入があります。 年齢は63歳です。この場合(扶養家族なしです)それぞれの年金は源泉徴収されないですね?そうすると非課税と考えていいのですか? また、もし他の収入が20万以上あったとき(アルバイトや配当など)その収入の源泉徴収はされると思いますが、確定申告はしなくてはならないのでしょうか? 確定申告不要制度に合致してしなくていい(つまりその他の収入の税額のみの課税でいい)ということですか?

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  • f272
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回答No.2

> 国民年金で78万円国民年金年金基金で98万円収入があります。 あわせて176万円ですね。 > 年齢は63歳です。この場合(扶養家族なしです)それぞれの年金は源泉徴収されないですね?そうすると非課税と考えていいのですか? 公的年金収入が108万円以上ですから,源泉徴収されます。年末調整は行われませんから必要なら確定申告をしてください。 > また、もし他の収入が20万以上あったとき(アルバイトや配当など)その収入の源泉徴収はされると思いますが、確定申告はしなくてはならないのでしょうか? 公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円を超える場合は,所得税等の確定申告が必要です。

noname#241379
質問者

お礼

ありがとうございました。国民年金と基金は別々に課税されると思っていました。合算なら源泉されますね

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その他の回答 (3)

  • kitiroemon
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回答No.4

国民年金と国民年金基金の年金受給ですと、どちらも公的年金で、源泉徴収する/しないの判断は、それぞれの年金支給元で行われます。国民年金は国(年金機構)、国民年金基金は各都道府県の基金か職能型の基金のどちらかです。したがって、どちらも源泉徴収の対象ではありますが、金額からすると源泉徴収税額は0円です。両方の年金を合算して確定申告する必要はありません。 というのも、下記に記載されているように、両方合わせても400万円以下だからです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 > 公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告書の提出が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。 ※複数の公的年金を受給している人は、合算すると納税することになる場合でも、別々に源泉徴収されると納税額は0円になるので、ちょっと不公平な気もしますが、平成23年からの税制ではこうなっていますので仕方ありません。ただし、扶養親族等申告書はどちらの年金についても提出しますが、配偶者や扶養者については、いずれか一つの年金にしか申告できません。 なお、その他の「所得」(アルバイトや配当)が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。「収入」ではありません。例えば、80万円の給与収入だと、給与所得控除を引くと給与所得は15万円ですから申告不要です。申告が必要な場合は、年金収入と合わせて申告します。 なお、現在63歳で国民年金78万円の受給というのは変ですね。 63歳ですと、老齢基礎年金の繰上げ受給でしょうか。そうだとすると、もっと金額は少ないはずです。もしかして、特別支給の老齢厚生年金でしょうか。

noname#241379
質問者

お礼

詳しい説明どうもありがとうございました。 >複数の公的年金を受給している人は、合算すると納税することになる場合でも、別々に源泉徴収されると納税額は0円になるので、ちょっと不公平な気もしますが、平成23年からの税制ではこうなっていますので仕方ありません。 わたしもそう思って理解が間違っているのかなぁと思っていました。 ありがとうございました

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  • sirasak
  • ベストアンサー率27% (348/1288)
回答No.3

回答にあるように、 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 (注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。 とか規定されているようです。 年収400万円なら確定申告が不要とあるのは、還付されることが殆どないし、逆に税金を払うことになっても確定申告を免除すると言うことだと私が間違っている解釈かもですが、 収入が少なくても例えば株式配当では所得税と住民税が源泉徴収されていますのでいろいろなケースがあると思います。 インターネットでも確定申告計算出来るし、税務署で計算してもらっても良いと思います。

noname#241379
質問者

お礼

回答ありがとうございました。確定申告不要制度というのが実質得なのか損なのか?国保まで考えると大変難しいです

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回答No.1

  国税庁 公的年金等からの源泉徴収 一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 確定申告は全ての収入を合算して申告します、またこの時に生命保険・地震保険・健康保険などの出費は控除できます 収入が巨大な人は別ですが、年金収入がメインの方は確定申告をする方が得です。 たぶん、アルバイトや配当などで源泉徴収された税金は戻ってきます  

noname#241379
質問者

補足

申し訳ありません。得かどうかでなく、確定申告しなくていいかどうか(しないほうが得という事もあるので)お聞きしたかったのです。 国民年金でも65歳未満で年金額108万未満だと源泉徴収されないということだと非課税ということでは?

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