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占有に関する要件と立証責任についての疑問
- 民法第162条2項の10年の取得時効の要件については占有者が所有の意思をもって平穏かつ公然に善意無過失で占有していることが推測され取得時効の成立を否定するものがその推定を覆す事実を立証する必要がある。
- 10年の取得時効を主張する占有者は善意無過失で占有していたことを立証しなければならないが、それを主張する譲受人は立証責任を負わない。
- 善意の占有者からの譲受人は善意無過失の立証責任を負わないが、譲受人は善意についての立証責任も負わない。
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>この場合、占有者は自分が善意無過失の立証責任はあるが善意の占有者からの譲受人は善意無過失の立証責任を負わないという解釈であっているでしょうか。また譲受人は善意についての立証責任も負わないのでしょうか。長文駄文失礼しました。よろしくお願いします。 162条の証明責任は 最判昭46.11.11 によってきめられています。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/062056_hanrei.pdf 占有者については188条がありますので 占有者からの譲受人については無過失が推定されます。 最判昭41.6.9 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/057765_hanrei.pdf
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- ryuzin
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>この場合、占有者は自分が善意無過失の立証責任はあるが善意の占有者からの譲受人は善意無過失の立証責任を負わないという解釈であっているでしょうか。 >また譲受人は善意についての立証責任も負わないのでしょうか。 法律の専門家ではありませんが、(こちらが嘘をついてないかどうか)証明する必要があるかどうかって事ですよね? それなら向こう(本来の持ち主)の方の主張が正しい(不法占拠してる等)という事が証明されれば立ち退かねばならないのでしょうから、絶対とは言いませんが証明出来る物は用意しておいた方が無難です。 立証責任を負わないって事はそれもしなくていいって事になってしまって居座ってた方勝ちになってしまうでしょうからそれを防ぐ為にも証明する物は求められると思っていた方が良いかと。 口約束では効力は弱いかも知れませんので書類等の形で保管しておく必要があると思います。 因みに回答冊子の10年云々の部分は10年以上経って事が発覚した場合の事が書いてあるみたいだけど、これはそれだけ本来の所有者が現状をほったらかしであったという事をこちら側が立証する責任があるという事でいいんじゃないんでしょうか。
お礼
具体的に回答していただきありがとうございます!!理解しやすかったです!
全く法律などの知識はありませんが? 昔からの聞き覚えで、確か時効は「20年」と言う事は何度か聞いた覚えはありますが 「10年」と言う事は全く、聞いた事がありません、 他の事については全く分かりません、全く答えにもなっていませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます!!
お礼
単純に善意者に権利が移り悪意が消えるということですね!ありがとうございます!!