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民法96条詐欺について
法律を学んでいるものです。 民法96条3項について質問です。 Bの欺罔行為によって甲土地の所有者Aを騙して、甲土地の売買契約を締結させた。 その後、Bは甲土地をCに転売した。 という場合に、96条3項により善意者CにAは対抗できない、と思いますが、 AもBに騙された立場であって、保護されるべきではないのですか?
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難しく考えるから、わからなくなる。 96-3は、いたってシンプルです。 Aをちゃんと保護しています。 昭和17年9月30日の判断では、Cを確かに保護するが 条件があって Aの取り消しの前に利害関係があった場合ですよ! Aが取り消しをアピールした後に買ったんならば それは、ダメなのだ!! つまり、取消しの意思表示があった後に 利害関係を有するに至った第三者は含まれません。 A、B、CのうちCが最もかわいそうでしょ! だからCをまず最初に保護しますよ! でもAは、なんで転売されるまで気が付かなかったの? いつまでも騙されたことに気が付かない者は いくら法律でも、どうしょうもできませんよ! な解釈かと、思います。 ま、難しく考えると試験までに痩せてしまいます。 どうやってシンプルに考えるか? 判例は、今でも赤いのですか? 寝る前に10分でも20分でもいいので なるたけ覚えるようにしてください。 すると、一気に成績があがります。 今の問題もそうですが、判例を知ればわかる。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
民法96条3項は「善意の第三者」についてですから 善意者C<A ということだけを書いています。 当然AはBに損害賠償を請求することができます。 何らかの損害が発生したときは、騙した者に対して、第709条等にもとづく損害賠償請求ができます。 保護される順序が C>B>Aというだけです Bも当然Aに賠償請求する権利があります。 http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/5/96_2.html 他方、第三者の強迫の場合は、強迫によって脅されて契約してしまった者を、その契約の相手方よりも保護します。脅された者は、第三者に脅された事実について契約の相手方が知っていない場合であっても、契約を取消すことができます。 つまり、最も保護されるのは、強迫によって脅された者ということになります。
お礼
ありがとうございました。 96(3)でAは保護されなくても、損害賠償は欺罔行為者に請求できるのですね( ´ ▽ ` )ノ
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
法律は、結局はどう処理したら 公平か、という観点から判断されます。 そして、AとCで、どちらを保護するのが 公平か、ということになります。 騙されたAがうかつであり、Aの損害は Bとの間で解決されればよく、 何も知らないCに負担させるのは、公平では ない、というのが法の判断です。
お礼
どちらがより保護に値するか、ということなのですね、 ありがとうございます( ´ ▽ ` )
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
法律というものは、「書いてあるからそうなの」です。 常識や道徳によって理解するものではないということです。(人によって違いますからね) 本件はAとCを比べてどちらかしか保護できないわけです。 よりCを保護対象としているのではないでしょうか? 例えば1000万で売買したとして500万ずつ分けるという方法もありますが? Bが得たのは1000万でありますが、2000万負担させてAとCに分けますか?
お礼
なるほど、自分の善意の感覚は持ち込まないべきですね!笑 ありがとうございました(^ ^)
お礼
ちょっとずつ判例に慣れていきたいです!ありがとうございます!